【犯罪者】///リタリン★40-CG202 ///【立入禁止】
mixiでも訴訟の話が出ていますが、私の私論を再掲します。
---ここから
訴訟を起こすとして、「当事者適格の有無」「違法性の有無」がキーになると
思います。
まず、訴訟の前提となる当事者適格の有無。
今回の場合、厚生労働省を被告とする行政訴訟になるかと思われますが、争点
となる“適応症の取り下げ認可”がノバルティス社に対しての行政処分であり、
患者に対する行政処分ではないので、事実審理に入る前に門前払いされる可能
性があります。
また、当該処分について違法性があるかどうかですが、当該認可が違法または
妥当性を欠くものであるとの証明をする責任は原告にあり、また認可は厚生労
働省の裁量であることを考えると、これを覆すのは難しいと思われます。
次に、ノバルティス社を被告とする場合。
これは民事訴訟になり、根拠条文は民法709条(不法行為)になるものと思
われますが、“適応症の取り下げ”が違法性を帯びるかどうかは、取り下げ自
体が法律行為であるか否かが争点の一つになりますが、仮に法律行為であった
として、民法が私的自治の原則に立脚するものであり、取下げもこの原則に基
づいて行われている以上、違法性を帯びるかどうかはかなり疑問です。この辺
りは、それなりの理論武装が必要になってくるかと思いますが、前例が無いだ
けに、困難を極めるものと推測されます。
また、世論も「リタリン規制すべし」に傾いている現状を考えると、裁判所も
これを考慮せざるを得ないでしょう。こうした諸事情に鑑みると、相当な茨の
道になりそうです。
---ここまで