障害年金35

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274優しい名無しさん
>>272
法律上は調整規定ないからもらえるっちゃぁもらえる。
障害者手帳を持って行けば就職困難者枠で所定給付日数(何日分手当がもらえるか)も
のばしてもらえるし、障害者専用の検索端末も使えるようになる。

但し、失業保険(正確には雇用保険の基本手当)の支給要件としては「就職の意志と能力がある」
ことが絶対条件なのに対して、障害厚生年金3級の認定基準は「就業がかなり困難であること」
だから、両者は若干重なる部分はあるものの基本的に矛盾する。

だから、基本手当もらってることがバレれば障害年金の支給停止が高い確率であり得るし、
逆に障害年金をもらっていることがバレれば、職安は根掘り葉掘り調査に入る。
バイトならいいだろっつって働き始めると、基本手当が減額されるか就業手当(職安で聞いて
みれ)をもらうことになる。

要するに、相当うまく立ち回らないと両方もらうのは大変だってこと。