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優しい名無しさん:
来年4月改正施行の健康保険法の要旨が入ったんで、このスレ的なお知らせ。
・任意継続被保険者への傷病手当金廃止
・傷病手当金の額が、給料(正確には標準報酬日額)の6割から3分の2へ若干の増額
情報が不十分なんで断言はできないけど、改正前に傷病手当金をもらってる任継に
ついては、おそらくそのまま1年6ヶ月経つまで継続されると思う。
資格喪失後の継続給付(1年以上勤めれば、任継にならなくてもやめる前の健保か
ら傷病手当金が出る制度)は、傷病手当金については廃止されなかったみたい。
これに反して出産手当金の資格喪失後継続給付は4月で廃止される。
任継で傷病手当金をもらおうと思ってる奴は、来年3月までに条件を整えるべし
(そんな余裕がある奴は休職しねーか)。