通院医療費公費負担から自立支援医療への移行手続き

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897ヨハン ◆johan3xKa2
>>894 2,100円(32条と同額)
>>892 >>895
東京都立中部総合精神保健福祉センター(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/)の
資料を基に記述しています

精神保健福祉法に基づく精神通院医療費公費負担制度(精神32 条)は
平成18年4月1日から、障害者自立支援法施行により自立支援医療制度に変わります
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/syakaisigen/jiritutirasi.pdf
P.2の下の表で「一定金額以下」に該当する人は
「重度かつ継続」に該当、非該当に関係なく上限金額が設定されることが分かる

自立支援医療費の申請手続き御案内
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/syakaisigen/jirituannai.pdf
P.2「患者票の有効期限が平成19 年4 月1 日以降の方」が「(2) 医師の意見書」は
『「重度かつ継続」に係る申請の場合に限る』との記述がある

以上2点を踏まえると「一定金額以下」かつ「患者票の有効期限が平成19 年4 月1 日以降の方」が
「(2) 医師の意見書」は不要となる