「自殺は業務に起因」 労災補償の不支給処分 福岡地裁取り消し判決
6月28日10時6分配信 西日本新聞
富士通グループ「九州テン」(長崎県佐世保市)福岡支店のシステムエンジニア
男性=当時(24)=が2000年に自殺したのは仕事のストレスが原因として、
宮崎県内の父親が、労災を認定しなかった福岡中央労働基準監督署の処分
取り消しを求めた訴訟の判決が27日、福岡地裁であった。木村元昭裁判長は、
業務と自殺との因果関係を認め、同労基署の処分を取り消した。
判決理由で、木村裁判長は「自殺直前まで徹夜も含め11日連続で勤務し、
逃げ場のない出張先でバグ(欠陥)の特定や修正という経験のない困難な業務
に追われ、うつ病を発症した」と認定した。
判決によると、男性は2000年7月から薬品データのシステム開発を担当し、
納入のため同9月から千葉県に出張したが、想定外の不具合で9日間、
ホテルに連泊。夜も自室でプログラムの修正を続けたが間に合わず、納期の
同26日朝、ホテルの自室で自殺した。
福岡労働局労災補償課は「控訴するかどうかは判決内容を検討して決めたい」
としている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070628-00000010-nnp-l40