568 :
優しい名無しさん:
(名誉毀損)
刑法第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
【解説】本当のことで、みんなのためなら、罪にならない。
犯罪になるようなことをやっていたら、そのことを言っても罪にならない。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
【解説】虚偽でなければ罪にならない。
(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
【解説】罪にならないのに告訴告発したら、した方が罪になる。
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
【解説】医療ミスはこの犯罪。もし精神科医に暴言があり、それで病状悪化した場合も、これに当てはまる可能性がある。
(虚偽診断書等作成)
第百六十条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
【解説】公務所=全ての役所(保健所・福祉事務所(福祉保健センター)、社会保険庁、警察等)
*刑務所(あるいは精神病院)に入るのは、果たしてどちらになるのでしょうか?
火の無い所に煙は立たない