これのことかな?
第8章 雑 則
(麻薬及び向情神薬取締法等の特例)
第115条の3
自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、麻薬及び向精神薬取締法
(昭和28年法律第14号)第26条第1項及び第28条第1項又は覚せい剤取締法
(昭和26年法律第252号)第30条の9及び第30条の7の規定にかかわらず、麻薬
又は医薬品である覚せい剤原料を譲り受け、及び所持することができる。この場
合においては、当該部隊の長又は補給処の処長は、麻薬及び向精神薬取締法
又は覚せい剤取締法の適用については、麻薬管理者又は覚せい剤原料取扱者
とみなす。
2 前項の部隊が第76条第1項の規定により出動を命ぜられた場合における麻薬
及び向精神薬取締法の規定の適用については、前項後段に規定するもののほか、
当該部隊が撤収を命ぜられるまでの間は、当該部隊の医師又は歯科医師は、麻
薬施用者とみなす。