障害年金19

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5優しい名無しさん
<よくあるQ&A>

Qいくらもらえるの?     
  年金加入歴や等級により異なる。障害基礎年金2級で 794,500円/年、
  障害厚生年金3級の最低保証で 595,900円/年がひとつの目安
  (平成16年度)。詳細は後述<支給額の目安>。
               
Q年金保険料払ってなーい!
  20歳以降から数えて 2/3 に相当する期間保険料を払っていれば大丈夫。
  詳細は後述<保険料滞納と年金受給について>。
  
Q財産を持っていても大丈夫? 
  基本的に大丈夫。

Q申請できるのはいつ?    
  原則として初診から1年6ヶ月後よりあと。

Q私は国民年金?厚生年金?共済年金?
  初診日に会社員だった→厚生年金
  初診日に公務員→共済年金
  初診日に私立学校、私立の保育園などで仕事していた→共済年金か厚生年金
  上記以外→国民年金

Q何処に申請?        
  国民年金→市区町村役所の国民年金担当課。
  厚生年金→社会保険事務所。
  共済年金→共済組合と社会保険事務所。
  わかんなければとりあえず社会保険事務所。
6優しい名無しさん:2005/08/14(日) 11:52:09 ID:unMbOKOU
Q仕事を始めても大丈夫?
  多分厚生年金の3級なら大丈夫かなぁ。
  2級以上だと、認定基準を満さない、つまり支給停止などの可能性が出てくる。

Q職場バレある?       
  基礎年金で年金保険料免除だとそこから察せられる可能性はある。

Q認定後、再調査はある?   
  原則として誕生月に現況調査がある。診断書を提出する期間は1年〜5年。

Q身体で言うとどれくらい?  
  2級だと片手とか片足とか動かないくらい。・・・精神と身体は全く違うので比較は難しい。

Q生活保護と違う?      
  あっちは純然たる福祉、こっちは福祉的保険。意味合いが違います。

Q生保とダブル併給でウマー? 
  そんなうまい話はない。2級手帳をもってると保護に少しだけ加算される。

Q手帳持っているんだけど?  
  審査は別物、手帳よりもかなり厳しい。
7優しい名無しさん:2005/08/14(日) 11:52:47 ID:unMbOKOU
Q誰に相談すればいい?    
  病院のケースワーカー、精神科の医師、社会保険事務所、社会保険労務士、
  中央年金相談室(03-3334-3131)、各都道府県の年金相談サービスセンター。
  多分年金相談サービスセンターが一番話が楽だと思う。TELは中央年金相談
  室か104ででも聞いてください。待ち時間が苦にならなければ社会保険事務所
  がいいかも。

Qそもそも障害って?     
  年金でいう障害とは、社会保険庁の定める「国民年金・厚生年金保険障害
  認定基準」に該当する障害をいう。一生治らなければ永久認定、治る可能性
  があれば有期認定になる。ちなみに認定基準は労災のそれに近い。

Q運転免許取れますか?    
  まあ、大概取れる。それほど心配しなくて良い。

Q申請からどれくらいで結果が出る?    
  3ヶ月前後。割とアバウト。結果と期間は関係なし。振込みは結果通知の
  1ヶ月後くらい。
 
Q病名は?          
  そううつ病と統合失調症が比較的通りやすく、うつ病はケースバイケース、
  てんかんは、まず通りません。
  「○○神経症」と「○○人格障害」は無条件で年金支給対象外(平成14年より)

Q収入によって減額される?  
  20歳未満時の障害(後述)で申請が通った場合のみ減額されることはある。
  20歳以上であれば、収入がどんなに高くても障害年金の支給そのものには影響
  はないが、場合によっては等級を下げられたり、障害の状態にないとして支給停止が
  ありえる(障害等級2級以上の認定を得る前提条件として「労働により収入を得ら
  れない程度の障害」と定められているので参考まで)。
8優しい名無しさん:2005/08/14(日) 11:53:16 ID:unMbOKOU
Q傷病手当金とは違う?    
  傷病手当金は健康保険からの給付。年金は国民年金、厚生年金保険からの給付。
  基本的には傷病手当金を1年6ヶ月使い切っちゃったら障害年金って流れだが、
  財政難から障害年金の受給が難しくなりつつある。

Q受給したら年金(保険料)払わなくてもいい? 
  法的には2級以上なら払わなくても良いが、払ったほうがいいかも
  (後述<障害年金1,2級の国民年金保険料免除と、老齢基礎年金について>)。

Q1年6ヶ月たったのですが今申請しなくてもいい?   
  現在症状が重いのなら申請はしておいたほうが・・カルテ廃棄されたり(法律上
  の保存義務は5年)病院つぶれたりするから。

Q障害厚生年金2級が通ると、障害基礎年金ももらえるの?
  1級、2級の場合は両方もらえます。3級だと厚生だけです。

Q面倒臭いですか?      
9優しい名無しさん:2005/08/14(日) 11:53:35 ID:unMbOKOU
<取得手続き>
1、申請書類をもらってくる(基礎年金の人は市役所、厚生年金の人は社会保険事務所、
  共済年金の人は共済組合)
2、医者に診断書を書いてもらう
3、自分で「病歴・就労状況等申立書」を書く
4、その他、必要書類(戸籍謄本や住民票、年金手帳など)を用意する
5、市役所または社会保険事務所に必要書類と診断書を提出する

あとはひたすら待つ。2〜3ヶ月後に通知が来て、1級〜3級または対象外、と認定される。
10優しい名無しさん:2005/08/14(日) 11:53:50 ID:unMbOKOU
<診断書>
病名は「○○神経症」と「○○人格障害」は、無条件で年金支給対象外になりました
(平成14年の通達により)。そううつ病と統合失調症が比較的通りやすく、うつ病は
ケースバイケース、てんかんは、まず通りません。

診断書の内容でいくと、
「日常生活能力の判定」で、
「自発的にはできないが介助があればできる」または「できない」が最低2つ以上ある事が条件。
「日常生活能力の程度」が(3)だと3級、(4)だと2級、らしいです。
ただし、そううつ病だと(3)でも2級、(2)でも3級・・・・という話も。

「就労不能」「予後不良」の記載も必要。ただし厚生3級の場合は「就労に制限を受ける」でも可


<診断書>
医師が「年金は通るでしょう」と言ったら、それはたいてい 「通るように診断書を書きます」
という意味。

精神疾患の障害年金申請は、診断書が決定的な審査材料になる。 慣れてない医師だと、本来
1級の人が2級にされたり、 3級の人が対象外になったり、かなり悲惨。

診断書は、それを書き慣れている医師に頼むのが一番良い。 見分ける方法は、「私は障害年金
を受給できるでしょうか?」とその医師に聞いてみればいい。さらに「何級でしょうか」とも聞く。
即答で返事が返ってくる医師なら、たいていはなんとかなる。

11優しい名無しさん:2005/08/14(日) 11:54:06 ID:unMbOKOU
<病歴・就労状況等申立書>
書く時は充分に注意してください。できれば、詳しい人に相談して書く事をお奨めします。

「就労いていなかった理由」の(ア)〜(オ)は複数に丸印をつけても大丈夫です。
例↓
(イ)医師に働くことを止められていたから
(オ)その他 理由(疾病の為、就労困難だったから)

「毎日どのように過ごしていましたか」の(ア)〜(オ)は
(ア)不支給
(イ)不支給
(ウ)不支給
(エ)不支給か支給かぎりぎり
(オ)支給
という目安で。

基本的に審査は診断書で行います。 この申立書は「減点材料」です。
診断書と矛盾した内容にならないように、 書き方には充分に注意する必要があります。
無頓着に不注意な事を書くと、 思わぬ不幸な結果をよぶ事になるかもしれません。
12優しい名無しさん:2005/08/14(日) 11:54:25 ID:unMbOKOU
<障害年金1,2級の国民年金保険料免除と、老齢基礎年金について>

・障害年金2級以上を支給されると、手続きをすれば国民年金保険料の支払いを免除してもらう事ができます。
・永久認定の人は無条件で免除してもらう方が得です。保険料を払う意味がないので。
・しかし、精神の障害はほとんどが「有期認定」で、いつ停止されるか分かりません。
・65歳以降もずっと障害年金をもらい続けることができるなら免除しても受取額は変りませんが
 停止されたら普通の老齢年金になるので、免除した分、受取額は減ります。
・お金に余裕がある人は、有期認定の場合、免除せずに保険料を払い続けた方がいいでしょう。
13優しい名無しさん:2005/08/14(日) 11:54:41 ID:unMbOKOU
<20歳前障害>

初診日が20歳になる前だった場合「20歳前の障害基礎年金」が支給されます。
初診日が20歳前であれば、保険料を収めていなくても支給されます。
額は普通の障害基礎年金と同じです。

この20歳前障害については、所得制限があります。

なお、20歳未満であっても初診日において会社員、公務員だった場合など、
厚生年金、共済年金の被保険者、加入者であった
場合は障害厚生年金、または障害共済年金が支給されます。

※障害年金受給者(身体障害、知的障害含む)の大部分は、この「20歳前障害」です。
14優しい名無しさん:2005/08/14(日) 11:54:57 ID:unMbOKOU
<保険料滞納と年金受給について>

*ルール

1,初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある(≒20歳に
  達している)場合、保険料を納めた期間+保険料を免除されていた期間が被保険者期間
  (≒20歳誕生月から初診日の前々月までの期間)の 2/3 以上あれば、障害年金を受給できる。

  (注)20歳前に厚生年金、共済年金に加入している場合は、加入した月から被保険者期間
    を計算する

2,平成18年4月1日までの特例措置として、初診日の属する月の前々月から遡って1年間
  まったく滞納がなければ障害年金を受給できる(但し初診日に65歳以上の人を除く)。
  
上記1,2のいずれかを満たしていないと、どんなに重い障害を負っても年金は支給されない。


*こういうのはダメ

・初診日に1年以上滞納があったので、最初の診察が終わったあとに1年分の保険料を納入した
  →滞納した保険料を後付けで納付しても、初診日「の前日」の時点で保険料を払っていたとは
   みなしてもらえない。

・20歳6ヶ月の学生だけど、保険料なんて払ったことない。「学生の納付特例」の手続きもしてない。
 そこで障害を負ってしまった
  →日本に住所がある20歳以上の人は原則として国民年金に強制加入なので、学生でも「学生の
   納付特例」の手続きをしない限り保険料を払わなければならない。この場合ルール1もルール2
   も満たしていないので障害の状態にあっても年金は出ない。