【廃止】32条廃止反対運動情報【反対】

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795優しい名無しさん
これ見た?
http://blog.livedoor.jp/mario_mar/archives/17012410.html

自立支援法適用者は手帳の交付を受けている人だけらしいが。
ものすごい思い切ったこと言ってるな。
もうアボガド。

796優しい名無しさん:2005/03/24(木) 05:56:18 ID:wI8z9K52
今年の10月1日に「32条は、廃止」。その後しばらくの間(みなし期間中)は、
「32条の受給者」でいられますが、いずれは「精神障害者手帳」を交付された人だけが
「32条の対象者」になる悪寒。

>>795に記載されたURLにジャンプして、いろいろなサイトをみてみた感想です。
困りまーす!! どうしたらいいのだろう。。。
797優しい名無しさん :2005/03/24(木) 11:09:46 ID:jBr2bd4i
JANJANからの記事

障害者自立支援法案の問題点――精神障害者の立場から
http://www.janjan.jp/living/0503/0503054282/1.php
障害者自立支援法について
http://www.janjan.jp/living/0503/0502253968/1.php

「気に入ったボタン」を押して欲しい。
798優しい名無しさん:2005/03/24(木) 17:19:16 ID:6ErmB+h3
>>795
>>796
それぁゃιぃ
精神保健福祉法に定める精神障害者なら
手帳を持っていなくても5条に書かれている者が対象となるはず。
厚生労働省は身体と知的のことを言いたかったのではないか?
また、5条の定義がなくても
32条制限でも、最低限「保安」の要素は残したいわけだから
任意申請の手帳保持が要件となることはおかしい。
(おつむのおかしいやつは、手帳持っていようがいまいが
 とにかく薬飲ましとけ、という考え方)
799優しい名無しさん:2005/03/24(木) 19:08:10 ID:OG5PKUcU
>>798さんの「それあやしい」が本当であれば良いのですが・・・。

「何となく社会福祉−実務版」の昨日の記事を読むと>796の「悪寒」の意味がわかるので
紹介させていただきます。

★「自立支援法」の対象者は、福祉3法の「障害者」に限定か?
 http://www.doblog.com/weblog/myblog/16933/1160465#1160465

★(続き)厚生労働省へ発言の真偽を確認した
 http://www.doblog.com/weblog/myblog/16933/1161501#1160501

上記サイトの管理人さんが更に厚生労働省に「真偽を確認」して、新しい記事が
掲載されるとのこと。昨日は平成17年度予算案が成立したので、厚生労働省が既に
決めてあるだろうことが、これからは公になってくるだろうと思います。
800優しい名無しさん:2005/03/25(金) 05:17:22 ID:+C0hA5SQ
>>776(=>>797)で紹介されたいた記事を読んだのですが、「1年後には1割、
3年後には3割」というのは今年10月からの、「32条受給者の大半の人に
当てはまる応益負担」のことだと理解していいのでしょうか。
自分の場合は障害年金の対象にはならずに、一生薬は必要なので、応える。

働けないのに、同じ病気でも5年ぐらい前に比べて「障害年金」の審査も
厳しくなってきたあおりを受けてしまった感じ。
いっそ、身辺整理して「生活保護」をもらおうかとも考え始めた。
貯金が減る一方なので、そのうち対象者になりそうだ・・・。

「32条廃止」で、自殺者も増えるだろうが「生活保護者」も増えるだろう。
その場限りのことしか考えていない厚生労働省の官僚。。。

反対運動に冷たい人達ももっと勉強してほしい。結局は治療費が払えず
治る人までが治らなくなり、「生活保護者等」が増えるだけだということを。
801優しい名無しさん:2005/03/25(金) 14:22:34 ID:bVWnVXCD
>>795
とりあえず嫁に手帳支給の通知がキター!!
これで32条がこの内容通りだとしても家計は何とかなるな・・・
ただ漏れはただの32条適用だから難しいけど、もうすぐ復職だから良いや。
802799:2005/03/25(金) 20:42:24 ID:+C0hA5SQ
厚生労働省精神福祉課に質問した結果の記事を紹介させてください。
取り敢えずは「朗報」なのですが、コロコロ変わらないことを祈るのみ!!

何となく社会福祉−実務版(避難所)
★「自立支援費」=通院公費改組部分の対象者は【手帳不要】
http://blog.livedoor.jp/polpoqloq/tb.cgi/17193865

(上記サイトの管理人さん、ご苦労様です。)
803優しい名無しさん:2005/03/25(金) 21:25:41 ID:+C0hA5SQ
「通院公費改組部分の対象者」というのは、今年10月1日時点で「32条の受給者」
であること。今から申請しても間に合います(都道府県によって異なりますが
2〜3ヵ月後に、3割から「0.5割」負担になります。)