796 :
優しい名無しさん:2005/03/24(木) 05:56:18 ID:wI8z9K52
今年の10月1日に「32条は、廃止」。その後しばらくの間(みなし期間中)は、
「32条の受給者」でいられますが、いずれは「精神障害者手帳」を交付された人だけが
「32条の対象者」になる悪寒。
>>795に記載されたURLにジャンプして、いろいろなサイトをみてみた感想です。
困りまーす!! どうしたらいいのだろう。。。
797 :
優しい名無しさん :2005/03/24(木) 11:09:46 ID:jBr2bd4i
798 :
優しい名無しさん:2005/03/24(木) 17:19:16 ID:6ErmB+h3
>>795 >>796 それぁゃιぃ
精神保健福祉法に定める精神障害者なら
手帳を持っていなくても5条に書かれている者が対象となるはず。
厚生労働省は身体と知的のことを言いたかったのではないか?
また、5条の定義がなくても
32条制限でも、最低限「保安」の要素は残したいわけだから
任意申請の手帳保持が要件となることはおかしい。
(おつむのおかしいやつは、手帳持っていようがいまいが
とにかく薬飲ましとけ、という考え方)
799 :
優しい名無しさん:2005/03/24(木) 19:08:10 ID:OG5PKUcU
800 :
優しい名無しさん:2005/03/25(金) 05:17:22 ID:+C0hA5SQ
>>776(=
>>797)で紹介されたいた記事を読んだのですが、「1年後には1割、
3年後には3割」というのは今年10月からの、「32条受給者の大半の人に
当てはまる応益負担」のことだと理解していいのでしょうか。
自分の場合は障害年金の対象にはならずに、一生薬は必要なので、応える。
働けないのに、同じ病気でも5年ぐらい前に比べて「障害年金」の審査も
厳しくなってきたあおりを受けてしまった感じ。
いっそ、身辺整理して「生活保護」をもらおうかとも考え始めた。
貯金が減る一方なので、そのうち対象者になりそうだ・・・。
「32条廃止」で、自殺者も増えるだろうが「生活保護者」も増えるだろう。
その場限りのことしか考えていない厚生労働省の官僚。。。
反対運動に冷たい人達ももっと勉強してほしい。結局は治療費が払えず
治る人までが治らなくなり、「生活保護者等」が増えるだけだということを。
>>795 とりあえず嫁に手帳支給の通知がキター!!
これで32条がこの内容通りだとしても家計は何とかなるな・・・
ただ漏れはただの32条適用だから難しいけど、もうすぐ復職だから良いや。
802 :
799:2005/03/25(金) 20:42:24 ID:+C0hA5SQ
803 :
優しい名無しさん:2005/03/25(金) 21:25:41 ID:+C0hA5SQ
「通院公費改組部分の対象者」というのは、今年10月1日時点で「32条の受給者」
であること。今から申請しても間に合います(都道府県によって異なりますが
2〜3ヵ月後に、3割から「0.5割」負担になります。)