お薦めの精神科・神経科・心療内科◆神奈川県東部5

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57告訴事実の書き方お手本
 被告訴人は、告訴人(平成15年10月1日〜16年2月12日入院)を診察室で
ほとんど診察しなかっただけでなく、告訴人が百日以上の独居拘禁を受け拘禁反応を
生じている事実を無視した。告訴人は、東京高裁での控訴審(平成15年(う)280
1号)にて冤罪を立証するため、利き手側の身体的障害の程度を証明する神経内科的
また整形外科的診断書等を必要としたが、被告訴人は、主治医として「仮退院」を一
切認めず、これらの取得を故意に妨害した。
 これは通常、精神保健指定医として認められる行動制限を超えており、また告訴
人の心的外傷を深めるものであって、公務員職権濫用罪に相当する。 
 また被告訴人は、平成15年10月17日午後3時20分から午後4時50分ま
で、K病院B1病棟西3室にて、H(和)看護職員に告訴人の右上肢をひねりあげ激痛
を生じる肢位のまま、拘束(両上下肢/銅)し保護室内に隔離するように命じ、結
果として右肩関節を傷害した。また告訴人が、自力排便や排尿が拘束(両上下肢/
胴)中に可能であったにも関わらず、カテーテル導尿を強制し尿道を損傷、また差
し入れ便器の使用を強制した。