●○●精神障害者保健福祉手帳 その2●○●

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167優しい名無しさん
>>166
先月、鬱病で精神2級を取ったのですが、運転免許は取れないんですか?
自分で調べてみたんですが、運転免許の欠格事由がまとまっているサイトも無く、
精神2級で運転免許が剥奪されるかどうかは、全く調べようがありませんでした。
168優しい名無しさん:04/01/20 22:54 ID:oQzvk6l5
正直、没収されてもいいんだけどね。
車に乗れるぐらいの回復は見込めないから。
IDは市役所発行のカードがあるし。
169優しい名無しさん:04/01/21 15:14 ID:QBec1GyB
2級を取れるくらいの人に自動車で公道を走ってもらいたくない。
170優しい名無しさん:04/01/21 19:16 ID:Hm+x3itM
自動車運転能力障害ではないと思う。
171優しい名無しさん:04/01/21 22:38 ID:iTs6va3g
>>167
精神2級で運転免許なんか取ったら似非だって思われても当然だよね
172優しい名無しさん:04/01/22 09:38 ID:ZjEdoJgW
>>167
すでに取得している免許の更新の際は、
「自己申告をしなければ警察側では精神障害を把握できません」
という事です。
つまり、事実上、ノーチェックで免許が更新できてしまう、という事です。

新規取得の場合も同様で、精神障害は
見た目には健常者と区別がつかないので、
警察ではいちいちチェックができないのが現状です。
つまり、免許の取得は可能です。

問題になるのは交通事故を起こした時です。
「欠格事由を隠したまま免許を取得した事は違法行為になるんですか?」
と警察の方に質問しましたが「それ相応の責任をとってもらう事になります。」
という返答でした。

とぼけて免許を取るのは簡単ですが、
あくまでも「正々堂々と」免許を取得する方法をおすすめします。

運転免許センターや警察に、専用の「診断書」がありますから
それを郵送してもらい、主治医に記入してもらうと良いでしょう。
その結果、運転に支障がない状態と判断されれば免許は取得できます。
逆に「運転中、突然気を失う危険がある」「幻覚を見る場合がある」
などの要件があれば、運転は危険とみなされ、免許は剥奪されます。

「精神障害の手帳を取得したら無条件で免許証剥奪」という事はありません。