自殺は「業務に原因」 出向の会社員めぐり判決
福岡県内の子会社に単身で出向中に自殺した兵庫県姫路市の
会社員金谷亮一さん=当時(48)=について、福岡地裁は12日、
「自殺は業務が原因」と認定し、労災と認めなかった労働基準監督署
の処分を取り消す判決を言い渡した。
木村元昭裁判長は「出向や子会社での業務、残業時間などを総合
すると、精神疾患を生じさせる心理的負荷になった可能性がある」と
述べた。
判決によると、大阪市の化学プラント設計会社カネカエンジニアリング
の社員だった金谷さんは1999年8月、福岡県筑後市にある子会社に
単身赴任。不慣れな担当業務や長時間の勤務でうつ病か適応障害に
なり、同年12月、会社の倉庫で首つり自殺した。
(共同通信) - 4月12日16時18分更新