>>963-965 >このまま放っておけば、その内にあきらめてくれますか?
>あと、家族に危険はないですか?
危険大有り。放っといちゃだめよ。
また衝動的になる恐れがあるので刺激もしない方がいいです。
まず警察に被害届を出しストーカー防止法を適用してもらいなさい。
精神科の受診歴を考慮する必要はありません。警察が勝手に判断します。
もし精神病を理由に警察が及び腰になるならこの辺りが参考になるかと。
ttp://www.nisseikyo.or.jp/home/mental/2/m5/mental_5_02.html 「精神障害又はその疑いのある者を知った者は、誰でも、精神保健指定医の診察と必要な保護」を知事に申請することができます。
いわゆる「一般国民による通報」です。
(中略)
具体的には、所轄の保健所と相談の上「申請書」(図1)に必要事項を記載して提出していだだきます。(中略)
通報を受けた知事は、必要性を判断した上で複数の精神保健指定医に診察させ、
場合によっては公権力による強制的な入院である「措置入院」の措置を講じることとなります。
ttp://www.cmh.ne.jp/cmhnet/s-kinkyu.html 措置入院のための要件:
1.都道府県知事(保健所が窓口)に申請しなければならない。
1)一般人の申請(第23条)による場合:
精神障害者又はその疑いのある者を知った者は、誰でも、
その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することが出来る。