メンヘルで生活保護【4】

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755優しい名無しさん
生保受給中ですが整形外科に入院予定です。
メンヘルなので個室じゃないと狂いそうです。
差額ベッド代は今まで生保で貯めこんだお金を使うつもりです。
今通院してる整形外科の差額ベッド代は1日6000円らしいです
入院予定は5日〜長くても2週間です。
大部屋だと他の患者さんに迷惑かけそうなので、個室希望です。
貯めたお金だったら個室に入院可能なのでしょうか?
756優しい名無しさん:03/02/01 04:12 ID:DziuuUqm
終了してる方がいっぱい・・
757優しい名無しさん:03/02/01 11:30 ID:tBJBrv2V
>>755
んー難しい話だねぇ。
とりあえずCWさんに「入院(相部屋)になるのが不安だ」と相談してみたら?
確かにメンヘルだと同室になる患者さんに迷惑かける可能性だってあるからさ。
758優しい名無しさん:03/02/01 15:45 ID:bZJ2MDz+
>貯めたお金だったら個室に入院可能なのでしょうか?
CWに出せって言うんじゃなきゃ、問題ないと思われ。
ただ、医療費は全額生活保護から出るんだから、問題は自分で差額を払えるかって事だ。
なんか前やってたニュースで、ホームレスの妊婦が生活保護で産婦人科に入院したけど、
どうしても個室を使う必要性があったんで、それは自己負担にされ、
退院時は30万程度になったけど、結局踏み倒して、病院の負担になったとか。
ここから見る限り、個室は自己負担だし、自己負担も可能って事かな?

しかし、みんな溜め込んでるんだねぇ。
生活保護費が減るのも、やっぱりデフレの影響で
現行で制定されてる生活最低費がさほど低い金額じゃなくなってるせいかな?
759優しい名無しさん:03/02/01 18:06 ID:M1j0GvJ8
ためたお金ってCW公認なの?じゃなかったら使うのはまずいんじゃ・・・。
760優しい名無しさん:03/02/02 03:53 ID:poLhq3n3
>>755
>貯めたお金だったら個室に入院可能なのでしょうか?
・なんかシッタカ君がレスしてるが、ざっと見回した限りココには間違いを指摘できるだけの者も常駐していないようだから、一応訂正しておきましょう。
(別にバカにしてつもりはないから、怒らないでね)

>CWに出せって言うんじゃなきゃ、問題ないと思われ。
>ただ、医療費は全額生活保護から出るんだから、問題は自分で差額を払えるかって事だ。

・大いに問題。というより根本から思い違いをしている。
 以下少し長くなるけど、読みたくない人は読み飛ばしてください。

・生活保護法では、保護の支給の基準は、
 「保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。」(生活保護法第8条第2項)とされている。
(実はこのくだりは、生活保護法の条文の中でも一番嫌いな表現なんだが)

 でもって、これを医療扶助についてあてはめると、国民健康保険の給付水準を保障することでもって実施しているということになる。

 皆さんもご存じのとおり、現在の国保では伝染性疾患等を除き原則として個室を認められていない。(だから差額とか言う話になるんだが)
 よって、個室に入院することは、最低限度の需要を超えたことになる。
761760:03/02/02 03:55 ID:poLhq3n3
続き

・そこで、差額を自己負担すれば利用できるという、>>758の様なことを言い出す者が出てくるんだが、これまた不可と言わざるを得ない。
 なぜなら、現行の国保の給付水準が、相部屋での入院を最低限度の水準と定めているからだ。
 このことは、次のようなケースが、生保で認められるかを考えると容易に理解できると思う。
 住宅扶助の基準が3万円の地域に住む保護者が、自分で1万負担するから家賃4万円の家への入居を認めて欲しいと言って福祉事務所が認めると思うだろうか・・・?

・つまり結論として、生保で個室利用を認められるためには、
 @>>755の個室利用が、医療上必要だと主治医が認め、事前にそのことを福祉事務所が承認してた場合、
 A個室利用しても、医療機関が個室料金を取ってない場合
 くらいに限られる。

 今のところ、>>755の状況から判断する限り@として認めれれる可能性は限りなく少ない。またAのような医療機関は極めて少ない。

 ただし、現実の問題として、CWが見て見ぬ振りすることはあり得るのだが、少なくとも、保護者から徒然のこととして要求できるような話ではない。

762優しい名無しさん:03/02/02 13:38 ID:ZL9BD8Cj
>>760
20回くらい読み返したけど趣旨がさっぱりわからん。
「ケースが最低限度以上のの需要を満たすのは倫理的に問題だ」
って言いたいだけなのかなぁ…。
763優しい名無しさん:03/02/02 14:26 ID:LZjr1ObV
預貯金を差額ベッド代に充当できるか否かは>>755居住地の
福祉事務所が判断することであり、第三者が判断すべき事ではない。
よって、まず担当ケースワーカーに相談することをお勧めする。

因みに厚生労働省では、一般的な蓄財はダメとしつつも
保護の目的に適う保護費を原資とした貯金の保有を認める
見解を示している。
某法律事務所では、これに該当する事例として
下記のようなケースを想定しているようだ。

・古くなった冷蔵庫の買い替え費用
・病状悪化による入院時の付き添い費用
・子供の就職時の背広や鞄代
・墓石代を含めた葬祭費用

今回のケースにおいても、差額ベッド代として貯めたと主張すれば
認められるかもしれない。

尚、ケースワーカー、または福祉事務所によっては
法の誤用が日常的に行われていることがあるので注意されたい。
(例えば差額ベッド代を住宅扶助費と同列に論ずるなど)
到底納得できない回答をされた場合は、県の健康福祉局など
上位組織への問い合わせ、ないしは抗議をお勧めする。
764760:03/02/02 23:56 ID:poLhq3n3
>>763
>尚、ケースワーカー、または福祉事務所によっては
>法の誤用が日常的に行われていることがあるので注意されたい。
どっかの組織の主張そっくりですね。
表向き国民の権利のための市民は団体と言いながら、裏では、某政党にどっぷり浸かっている、生保スレではさんざん叩かれてる某組織と。
自分では出さないで、人(福祉事務所)に金を出させることに血道を上げるような所だから、少しでも制約があると言われると、脊髄反射的に反発するんでしょうけど・・・。

>(例えば差額ベッド代を住宅扶助費と同列に論ずるなど)
もっと別の例を挙げましょうか?

眼科治療の必要がある場合は、治療材料として眼鏡等の給付が出来ます。
(もちろんこれは、医療扶助ですけど)
ただしこれについても、支給は、身障者福祉法に基づく補装具としての基準に従うので、基準別表(s48.6.16厚生省告示171号)に定める額以内である必要です。
このとき、「安いのはダサイので、余計にかかる分は、自分で負担するからイイフレームにして欲しい」などと言っても、およそ認められない。
理由は、先にあげた例と同様。

介護扶助での例も必要ですか?
出産扶助や葬祭扶助でも同様ですよ。


生活保護法で言う「最低限度の生活の保障」とは、決してそのレベルまで国が無条件に保障する(=自己負担による上乗せ自由)ではなく、そのレベルでの生活を求める(=上乗せは認めない)と言うことになりますか・・・。
765760(最後):03/02/02 23:57 ID:poLhq3n3
>到底納得できない回答をされた場合は、県の健康福祉局など
>上位組織への問い合わせ、ないしは抗議をお勧めする。
その、上位組織にいますが何か?
管下CWを指導していますが何か?
そのような感違いな抗議に対しては、慇懃無礼に対応させてもらってますが何か?

>>762
>20回くらい読み返したけど趣旨がさっぱりわからん。
>「ケースが最低限度以上のの需要を満たすのは倫理的に問題だ」
>って言いたいだけなのかなぁ…。
やはり、スレ住人のレベルが低いと理解出来ないですか?。
それでは、以後も私は必要ないでしょうから、消えましょう。
あとは、自分達のレベルでお話をお続けください。
どうせ、内輪のグチと勘違いの内容でしょうけど。