368 :
優しい名無しさん:
過去厚生年金を2年間ほど払っていたのですが
その後10年以上国民年金も何も払っていません
なので障害者年金はもらえないのでしょうか
障害者手帳は2級です
年金の受給権は、初診以前の年金支払い実績で決まります。
20歳から初診日までの月数の2/3か
初診日の手前1年2ないし3ヶ月の支払い実績があれば
受給権をえるための条件を満たします。
最近払っていなくても、初診日前しっかり払っていればいけますし
最近初診ならば、受給権はありません。
基本的には、支払った人のみの権利ですので。
横レススマソ。
つーことは、初診直前1、2年以内にに3ヶ月以上年金を支払った
実績があれば受給可能という事でいいんですかね?
>>368 支払っていない理由があれば免除申請をしてみるというのも
一法だと思います。
>>370 いえそういうことではなくて
初診日の手前に、初診日の月を含めておおむね1年3ヶ月連続して支払ってあれば
平成18年の初診でしたか(この年は不正確です)までは、年金受給権があるのです。
細かい部分は不正確です。
またこの期間に支払免除してあっても受給権はありますが、
さかのぼって免除は出来ないはずです。
>なお平成18年4月1日前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)
>については、3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初診日の前日において初診日の属
>する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合には、障害(厚生、基礎)年金が支
>給されます。
ちょっと抜粋少し改変
要は平成18年までは直近1年間は一ヶ月も未納しないようにね。
政府の未納対策でもあるんじゃないのかな。。
国民年金払わないと障害基礎年金請求できないから。。
簡単に言うと
@初診日の前日において
初診日が、2002年6月1日だったとします。
前日は、2002年5月31日ですね。
@初診日の属する月の前々月まで
初診日が6月なので、前々月は4月です
@前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合
その4月以前の1年間未納がない場合、障害年金もらえます。
これは特例だったか附則だったか忘れました。
検索するとあちこちにありますよ
初診日以前って言うのが肝ですね。
なんか間違ってるような気がしないでもないけど
1年3ヶ月ほど払ってれば問題ないんではないのではないのでしょうか?
初診日以前というのは、病気が明らかになる以前という意味なんでしょうね。
生命保険とか年金とかは、病気が明らかになる前に入らないと
給付は受けられないということだと思います。