カーポイント社員の声はがき

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248名無しさん@見た瞬間に即決した
カーポに働いていたみなさまへ
労働基準法では、日に8時間以上働いた場合は、1.25増しの給料を支払われなければならないとされています。
現在、カーポでは、みなし残業という名目で調整手当てが30000円ついていますが、
月に残業を計算をし、30000円以上の残業代が付く場合、その差額分を別の残業代として
会社は、支払わなければならないとされています。
また、就業規則で4週8休と帰されているにもかかわらず、4週8休が休めず、出勤した場合、
休日手当てを支払わなければなりません。
しかし、現在までに請求を起こした方はおらず、ここでもと働いていた方々に
このような不当な雇用に対し請求を起こしていただきたいと思い書き込みました。
退職されていても今現在から2年間有効に請求できます。
手続きは、お住まいの管轄する、労働基準監督署まで行き担当者に相談してみてください。
労動基準法を無視した、従業員を馬鹿にした会社に力をあわせて立ち向かいましょう!