【PSE法】エンジニア隔離スレッド8 (引越し) 

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452まだまだ使える名無しさん
>>448
>気に入らないぞ。
>電気用品を製造しない輸入業者に製造業者と同じ義務・責任を負わせている。
>年間5万台製造(輸入)する所と5台製造(輸入)する所が同条件。
>JETやJQAにたくさんお布施しないといけないインチキ法。

>>446
>>443
>嘘ばかりいってんじゃねぇ。
>販売のみの業者には登録はいらないよ。

過去スレの流れで言えば、販売店は並行輸入業者のことを話題にしているよな。
正規輸入代理店と並行輸入業者では瑕疵責任が変わるとは言えない。
ましてや、旧法では登録輸入事業者、新法では届出輸入事業者という文言がある。

並行輸入業者って言葉を使った途端、法令違反していたことがばれてしまうから、当の業者はPSE問題の時にはあまり表に出られなかった。





電気用品取締法
第23条
甲種電気用品の輸入の事業を行う者(以下「甲種電気用品輸入事業者」という。)は、輸入しようとする甲種電気用品(その者の輸入したものに限る。)の型式について、
型式の区分に従い、当該甲種電気用品の製造事業者ごとに、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
ただし、特定の用途に使用される甲種電気用品を販売する場合において、通商産業大臣承認を受けたときは、この限りではない。

第26条の3
乙種電気用品の輸入の事業をを行う者(以下「乙種電気用品輸入事業者」という。)は、事業の開始の日から30日以内に、次の事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 当該乙種電気用品の種類及び構造
3 当該乙種電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所

>>443は、言葉が少し間違っている。
誤 >電気用品を販売するには登録時業者になる必要があった。
  >ローレックスと電気用品は異なる。

正 >電気用品を販売するには登録輸入事業者になる必要があった。
  >ローレックスと電気用品は異なる。