天皇一族を占う part15

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11名無しさん@占い修業中
【法規】

   皇統譜令 (昭和22年政令第1号) 
第一条 この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による。 

   皇統譜令 (大正15年皇室令第6号) 
第三章 皇族譜 
第二十三条  
親王親王妃内親王王王妃女王ノ欄ニハ左ノ事項ヲ登録スヘシ  
一 名  
二 父  
三 母  
四 誕生ノ年月日時及場所 
五 命名ノ年月日  
六 成年式ノ年月日  
七 婚嫁ノ年月日及配偶者ノ名  
八 薨去ノ年月日時及場所 
九 喪儀ノ年月日及墓所