【競馬】優良予想家っているの?【貯金】

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686こんな名無しでは、どうしようもないよ。
>>672
ちなみに販売対象にかかわらず、ネット上で販売する場合は基本的に特商法に基づく表記が必要
従って、「継続的役務提供だから特商法は適用対象外なので表示義務ないだろ」は間違い

メルマガもやっているらしいが、有料情報配信や広告へ誘導する目的のメルマガであれば、
こちらも表記がない場合は特定電子メール法違反