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>>314のつづき)
検察官「4月18日午後10時20分ごろ、918号室のドアがノックされると、被告は警察が来たのかも
しれないと不安になりました」
《警察が星島被告の玄関のドアをたたいてから、わずか20分後。被告は犯行の発覚を恐れ、
東城さん殺害を決意したという》
検察官「午後11時ごろ、916号室から持ってきた文化包丁を左手に持って、洋室のエアマットに
あおむけに寝かせていた被害者にそっと近づきました。そして、前触れなく、右手で被害者の口を
強く押さえて頭部を固定した上で、左手に握った包丁を被害者の首に突き刺し、包丁に自分の体重を
かけて一気に8〜9センチメートルの深さまで突き刺しました」
《ちょうど、東城さんが殺害された午後11時ごろ、心配した父親が、東城さんの部屋を訪れていた》
《星島被告は、首に包丁を突き立てたまま、東城さんが死ぬのを待っていた。しかし、5分ほど経過
しても東城さんが死ななかったため、大量に出血させて早く殺そうと考え、首に刺さっていた包丁を
素早く抜いた。すると、勢い良く血が出て、東城さんは失血死した−と検察官は述べた》
《被告は東城さんの遺体を浴室に運び、衣服をはぎ取り、午後11時50分ごろから包丁2本と
のこぎりを使って遺体の解体を始めた。作業中の19日午前2時ごろ警察が訪ねてくると、
被告は足についた血液をシャワーで洗い流し、入浴中だったように装った》
検察官「被告人は死体から切り落とした足と腕を冷蔵庫の中に、頭をクローゼットの中にあった
段ボールの中に、胴体をベッドの下にあった段ボールの中にそれぞれ隠しました…」
《星島被告は数日間かけてじっくりと東城さんの死体を解体する。4月20日晩には、マンションの
エレベーターで東城さんの父親と会い、「大変なことになりましたね」などと話しかけ、無関係を
装っていた。「何かあったら頼みます」。東城さんの父親は、こう答えていたという》
検察官「死体の胴体を解体し、腹や胸から肉をはぎ取り、臓器を取り出し、これをまな板の上で
切り刻んだ上、水洗トイレから流しました。解体後に残った骨は、冷蔵庫に隠しました」(以上、抜粋)
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>>316につづく)