>>537 深水氏の主張によれば、偏向放送は禁止されるべきであるという。
そこで、この見解についての問題点を指摘しておこう。
第一に、彼はなぜ偏向放送を禁止しなければならないのか、という点について、全く語っていない。
特定の行為を禁止することを主張するからには、当然その根拠は明らかにすべきである。
この点、彼の主張は、「多くの人が洗脳レベルに達していると感じている」、とか、
「多くの人が偏向と感じたら偏向である」、あるいは、「違法だということなどは、子供でもわかる理論であろう」
などと、抽象的な表現に終始し、あるいは、テレビ局の公共性を強調するだけで、
なぜ偏向放送を禁止しなければならないのか、という肝心な点について、何の全く説明せず、
上記のような表現でお茶を濁しているだけである。
いくらテレビ局に公共性があったとしても、偏向放送を禁止しなければならない理由が明らかにされない以上、
これを禁止する正当な理由は、何ら存しないのである。
第二に、彼の主張では、禁止されるべき偏向放送とは何か、というこれまた肝心な点についても、全く明らかにされていないのである。
○○○○は偏向放送だから禁止すべきだ、というだけで、禁止されるべき偏向放送とは何かを、明らかにしようともしていない。
「多くの人が洗脳レベルに達していると感じている」とか、「多くの人が偏向と感じたら偏向である」というのが、彼の判断基準なのであろうか。
そもそも、禁止されるべき偏向放送が何か、ということすら明らかにできないのであれば、
それを禁止する根拠も到底明らかにすることはできないであろう。
>>537 第三に、彼の主張によると、偏向放送を禁止すべきと主張するだけで、
仮にこれを禁止した場合のデメリットについて、何の検討もしていないのである。
そもそも、表現の自由はきわめて重要な権利であり、少なくとも放送の内容自体を制約するということは、
本来はきわめて慎重であるべきものである。
そして、放送の内容を理由として、特定の放送を禁止することの最大の問題点は、常に公権力による濫用の危険がともなうことである。
例えば、偏向放送を禁止するという法律が制定された場合を例にとると、
国が、特定の放送が都合が悪かったり、あるいは不快であると感じたような場合に、
深水氏流にいえば、「これは偏向であると感じる」とか、「多くの人が偏向であると感じている」とさえいえば、
簡単に放送を禁止することができることになってしまう(まるでどこかの国みたいだが。)。
また、表現内容を刑事罰をもって禁止すると、表現活動全体に萎縮効果をもたらすという弊害もある。
(彼自身は、刑事罰とまでは言及していないが、「禁止」とは、通常は罰則をもって禁止することを意味するのであるから、
ただ禁止するとしか述べていない以上、刑事罰を科すことを想定しているのであろう。)
ことに、深水氏が主張するような「偏向放送」という名目で禁止した場合、「偏向放送」なるものの定義がきわめて曖昧なため、
放送局が処罰されることを恐れ、本来許されるべき放送まで自粛してしまい、結局は国民全体に大きな不利益を及ぼすこととなる。
さらに、本来、刑罰法規は罪刑法定主義の原則から、その内容が明確でなければならないのであるが、
表現行為を規制するような刑罰法規については、他の刑罰法規よりも、なおのこと明確性が要求されるのである。
少なくとも、彼の主張するように、「偏向放送」を刑事罰をもって禁止した場合、最高裁で違憲と判断されるのは間違いない。
974 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/11(日) 14:22:35.16
青森と山口潰してきた
975 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/11(日) 20:41:45.30
ウジテレビの前で社屋に入ってく奴に、片っ端からJAPと叫んでやるかなw
差別じゃねえんだろw
978 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/12(月) 03:27:53.37
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