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昭和天皇が
>>142-143に対する勅令を発令されました。
>>142-143二告グ
一、今カラデモ遅クナイカラ宇田川慶一ニ対スル誹謗中傷ヲ中止セヨ。
二、抵抗シタ場合ハ国家ヘノ叛乱及ビ逆賊ト見ナシ射殺スル
三、オ前逹ノ父母兄弟ハ國賊トナルノデ皆泣イテオルゾ