NHK朝の連続テレビ小説「風のハルカ」Part29

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752五十川卓司
私の記述ではありません。>>113,>>165,>>175,>>195,>>248,
>>254-255,>>260

を記述しておきましょう。偽装した記述を残置して、それを指摘
する記述を削除させるとは、不公正にもほどがある。>>747
753五十川卓司:2006/03/15(水) 13:24:52 ID:4K9M3mQi
これも削除されているし。

446 五十川卓司 : 2006/03/13(月) 21:02:14 ID:bh9mOwKO
回答>>443

NHKの受信料金制度は、NHKがTV放送を開始するにおいて、
放送設備を土木建設した費用を、受信料金から回収するために、
制定された制度です。

このような放送事業を開始するにおいて、番組製作の費用をも、
その受信料金から支出されているということですので、NHKの
番組を視聴していなくても、受信料金は支払しなければならない
ということになります。

現在において、放送設備を、NHKが独占する模擬無線方式から、
携帯電話企業が競争をする数値無線方式や、IP通信企業が競争
をする数値有線方式へと移行するにおいて、既存の携帯電話設備
やIP通信設備を利用することとして、現在のTV専用無線設備
を携帯電話企業に売却すると、NHKも、番組製作企業となると
いうことになるため、TV受信料金をどのように制度設計変更を
するかが課題と成っていると言えます。

つまり、民放を受信するにおいても、NHKが設置した放送設備
を利用して受信しているので、このような法律が制定されている
ということです。

其処を明確にしない理由は、NHKの設備部門と番組部門とを、
分離分割する議論を抑止してきた経緯が有るのでしょう。

現在の放送事業を、番組製作事業と番組通信事業とに区別すると、
映像番組の視聴形態の多様化に法的な解釈での対応が容易となる
と言えるのですが。