NHK朝の連続テレビ小説「風のハルカ」Part26

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483五十川卓司
もちろん、NTTとの雇用関係と賃借関係とが密接不可分である
から退去請求ができるのであり、密接不可分であれば、退去請求
そのものへの抗弁として、雇用関係における不法行為の有無への
立証が必要となります。

私は、この裁判の被告として、雇用関係における不法行為が存在
したことを立証しており、その不法行為が無かったことをNTT
側は立証しなければなりません。

その立証が不充分であることが、一目瞭然であるにも関わらず、
裁判所側は証拠の審尋を懈怠して、不法行為(犯罪行為)を看過
する不当な判決をしてしまったということです。

これが、客観的に観察した、本裁判の経過であり結論です。

ですから、争点は、私が、NTT側の退去請求に対抗して主張を
した、NTT側の不法行為に起因する、NTT側から私への慰謝
賠償や損害賠償の存在の有無にまで波及するのです。

裁判所側は、形式審理により、私が解雇の無効を主張しなかった
ことを理由にして、NTT側を勝訴させていますが、有責行為を
した配偶者からの住居退去請求に対して、離婚した個人が、離婚
の無効を請求しないからと、損害賠償や慰謝賠償を放棄したこと
にはなりませんし、その債権を理由として、住居退去を拒否する
こともできます。>>341