>>690続き
もうひとつは、「猿は、哺乳類で有るので、動物虐待罪の対象となるでしょう。」と回答され
ていますが、 動物の愛護及び管理に関する法律第27条では「人が占有している動物で
哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」と記載されています。人が占有している猿とは
日光猿軍団や動物園で飼育されている猿がこの法律の定義する愛護動物であり野生の
猿は愛護動物にあたりません。
質問の内容に戻りますが以上2点の認識違いを踏まえて精通停止の考察と、同じ野生の
あひるとガチョウを虐待してあひるを虐待した方には刑罰が科せられるのにガチョウを虐待
した方には刑罰が科せられないことの差異はどのような違いがあるのか東京大学法学士
である五十川卓司さんのご見解と考察をお聞かせください。