NHK朝の連続テレビ小説「風のハルカ」Part20

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140五十川卓同
私の記述ではありません。>>103,>>132,>>136,>>137

他人の姓名を偽装する行為には、以下の法令に抵触している危険が
ありますので注意しましょう。

刑法 第二百三十三条

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又
はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の
罰金に処する。

私の記述は、以下に記載していません。

http://www.geocities.jp/isotaku503/