◆業者に懲役2年、猶予3年 与那国ダイビング事故判決
1989年8月に与那国島の通称・サバチ海底洞くつ内でスキューバダイビング中の観光客ら3人が
水死した事故で、ガイドしていて注意義務を怠り死亡させたとして業務上過失致死などの罪に問われ
懲役3年を求刑された与那国町与那国、ダイビングサービス業、新嵩喜八郎被告(49)の判決公判が
13日午前、那覇地裁であった。長嶺信栄裁判長は「安全管理は極めてずさんで過失は重大」として
検察側主張通り被告の過失責任を認め懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役3年)を言い渡した。
琉球新報ニュース 97/03/13 16:00:00
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名無しさんは見た!:03/04/17 01:51 ID:ArG2Et91