渋々ながら刑事捜査権の民間委託が不可能なことは認めたようだな(w
>>887に関しては、自分は当初から映像で確認する限りの「歌声の…」における
捜査を問題視したうえで、「こうすれば良かった」ということを書いているのであって、「歌声の…」の物語展開を曲解(
>>892の「乗務員は当然画面から省略w」の類)
するようなことは一切していないので問題無しと考える。
そして、
>>899にはまたしてもDQNレス(w
「民間人が刑事捜査権を有する場合はあるか」ということと、
「刑事捜査権の民間委託が可能であるか」ということは、法的には全く異なる議論である。
船舶内という特殊な状況を考慮し、法の規定により船長等(乗員は全て民間人の場合を
想定)に刑事捜査権が認められることをもって、この刑事捜査権を法的根拠も無く
民間委託(民間人である乗客に全面的に捜査を依頼)出来るという法的理論は成立し
得ない。
最初に記したとおり、この場合の船長等の権限も万能というわけではなく、船籍国の法の制約下にあることを考えれば、一般に刑事捜査権が民間委託には馴染まない国家的な権力作用のひとつとして理解されており、このような事が行なわれていないことを見れば、
この点は簡単に理解出来ることなのである。