刑事コロンボについて語ろう 第21話

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883ミステリ板住人 ◆0FE6khB7i2
>>880→アホ(w
>出来ると解するのであれば、
>立法趣旨等からその根拠を明確に示す必要がある。
と前記したとおりである。
明文の規定等が存在しない事項に関しては、出来ないという論証をする必要はない
のである。
船長が有する刑事捜査権が民間人に委託出来ると解するのであれば、
根拠となる明文の規定を指摘するか、立法趣旨等により可能とする解釈を呈示する
必要がある。
法的無知はいい加減にしておけ(w