刑事コロンボについて語ろう 第21話

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850ミステリ板住人 ◆0FE6khB7i2
>船長は船内での行為に対する捜査権や逮捕(拘束)する権利があるみたいなので、
>船長が依頼すればアメリカ人警官が捜査をすること自体は問題ないみたい
唖然としたのはこの一文。
刑事捜査権持つ船長がクルーに命じて捜査活動をおこなうことは可能だが、
(船員組織を警察組織に見立てる)
「歌声の…」の例で見れば、いったいどういう法的根拠により、
船内では一乗客に過ぎないLA市警のコロンボ警部に捜査を依頼出来るというのか?
この点は、通常のケースを考えてみれば簡単にわかるとおり、
刑事捜査の民間委託が可能だという暴論に繋がるものである。
また、コロンボが前面に出て収集された証拠(ゴム手袋の指紋が証拠能力を有するか
否かの問題以前に)は、デュー・プロセスに反したものとして公判では排除される
ことも考えられる。