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刑事コロンボについて語ろう 第21話
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830
:
ミステリ板住人 ◆0FE6khB7i2
:
2007/09/10(月) 21:23:14 ID:3kDhMWtX
>>822
訂正フォロー、サンクス。
船長の権限は船籍国(船長の国籍国ではなく)の刑法の範囲内にとどまることは
言うまでない。つまり当該国の司法機関の制約下にあるのである。
刑事捜査権は船長の専権と理解して当然だが、
さて、
>>824
のどの部分を根拠にして、船長が地方警察の警察官であるコロンボ警部に
捜査依頼を出来るのか?
引用による自爆行為という感を持った(w