刑事コロンボについて語ろう 第20話

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646ミステリ板住人 ◆0FE6khB7i2
>>633は間抜け野郎(w
「民法193条
前条(即時取得の規定)の場合において占有物が盗品又は遺失物なるときは
被害者又遺失主は盗難又は遺失の時より二年間占有者に対して其物の回復を
請求することを得」
まあ、良識あるミステリファンであれば、ヤバそうなブツには手を出さないことである。