借地権の譲渡
@ (×)借地権だけの譲渡 → (○)建物+借地権の譲渡
A 地主の承諾 or 裁判所の許可が必要
B 地主の承諾を得ない譲渡 → 契約違反で土地の賃貸借契約を解除できる
土地 地主→財務省→不動産屋
@ 地主が相続税を現金で払えないので、財務省に土地を物納して払った
A 物納した土地は、借地人が一番に買う権利がある
B しかし借地人(佐々木氏)に買う能力がない → 第三者を指名して権利を譲ることができる
C 佐々木氏は指名された第三者(不動産屋)に土地を買う権利を譲る
D 借地権金額 + 土地払い下げ代金(不動産屋→国から買う) = 4800万
E 佐々木氏が受け取る金≠4800万
F 佐々木氏が受け取る金=400万(借地権金額のみ)
こうゆうこと?2000万ある?供託金?地主ともめてた?
めんどうくせ〜。なにがなんだかさっぱりわからん
法律的には問題はないだろう。不動産屋はプロだから
法律的には問題ないように、ハメた?怖い。怖い
どのような説明だったかは、本人のみが知る
仲介の不動産屋と、土地を買った不動産屋がつるんでるとか
佐々木氏の間違いは日テレに送ったことだろ。文春か新潮あたりにしとけよ