【男】水曜どうでしょう(HTB)第25夜【酒】

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911中央区@札幌
手元にないものの売買は民法上問題ない。
売り手に「調達義務」が生じるというだけ。
もし、売り手に調達の意思や調達の手段(市場に流通がある等)が
なければそこで(代価を収受していれば)違法行為となり、
損害賠償・代価の返還義務が生じる。ま、後は信義の問題だな。

ただ、今回に関しては急告の通り「信用を傷つける」という問題が生じるわけだが。

規制はされても電話は通じるからな。負けないからな。