【自演】基地缶・糞缶乱舞3缶目【なりすまし】

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407最低人類0号
サイト運営者や接続業者に情報開示させる方法です。

(1) 令状(捜査令状・差押令状等)を提示する。
(2) 情報開示請求の裁判を起こし、開示命令を勝ちとる。
(3) 情報開示請求を出す。

(1)は刑事事件扱いになった場合に限ります。令状は捜査機関(警察・検察等)の請求により裁判所が発行します。

刑事事件扱いにならなかった場合は、民事事件として争うしかありません。民事の場合は、自分で情報開示させる必要があります。

自分で情報開示させる方法が(2)と(3)です。

(2)の情報開示請求裁判の場合、原告は情報開示を求める人、被告はサイト運営者や接続業者です。

(3)はプロバイダー責任制限法に基づく国民の権利ですが、現実には、この情報開示請求で開示されることはほとんど無いようです。

(1)の令状、(2)の開示命令を拒否することはできません。裁判所の判断は絶対です。

それと、警察は『捜査関係事項照会書』を提示して開示請求する場合もあります。これによって情報開示されることもありますが、法的な強制力がありませんから、後で問題になることもあるようです。