けいこさんの記事は、2ちゃん住人とブログ友達へ向けたハッタリと言い訳にすぎません。
実際に相談はしたのかも知れませんが、諭され、なだめられて帰されたのではありませんか!?
「一言で言えばけいこさんの自業自得。自己責任です。しばらくネットを止めて冷静になって」で終わる話でしょうね。
今回の騒動を、
『権利濫用の禁止』『自己責任』『自紹危難と正当防衛』『名誉毀損・脅迫と個人の特定』『著作権の保護』
等々の観点で見ると、けいこさんの言動を正当化する法的な裏付けはどこにも見当たりません。
けいこさんは、騒ぎの原因を作り、状況を拡大悪化させた張本人です。
だいぶ怪しくなりましたが、日本は辛うじて法治国家の体面を保っています。
証拠もなくどんぐりさんを犯人扱いし、執拗に誹謗中傷を続けたけいこさんに都合の良い法律?
この日本にはそんなものはありません。
『ブログ友達へのお知らせ』が脅しってw
寝言?それとも2ちゃん張り付きの疲れで高熱でも出しましたか?
『マジブッコロスぞてめー』が脅し?
けいこさんの特定が困難ですので脅迫にはなりません。
名誉毀損・脅迫が成立する条件として、『予備知識のない第三者が容易に特定できる相手』であることが必要です。
けいこさんが晒した個人情報だけでは、けいこさんの親族・友人・知人でもない限り、けいこさんを『どこの誰』と特定することは困難です。
逆に言えば、個人の特定が困難であると言う理由だけで、けいこさんのどんぐりさんや2ちゃん住人への名誉毀損・脅迫も免れています。
どんぐりさんや2ちゃん住人が身元を明かした上で活動していれば、けいこさんの書き込みは人権侵害と脅迫に該当します。
どこに相談しても、「軽率に個人情報を晒すとネットトラブルの原因になるから慎重にしなさい」とアドバイスされるはずです。
無防備に個人情報を晒し、トラブルを招いたのは自己責任の部分が大きいですね。
ブログで個人情報を晒し、更には、実際にトラブルになった後に、2ちゃんで自らそのブログを晒す。
個人を特定できる情報を載せれば、2ちゃんでの反撃を封じ込めることができると考え、写真と『新潟県出身、東京在住』という情報をブログに載せた。
これは明らかに自紹危難で、正当防衛とは認められないはずです。(
>>49参照)
民法1条3項に『権利濫用の禁止』があります。むやみやたらと権利を行使することはできないという趣旨です。
一見すると正当に見える権利の主張でも、社会的にみて許容できない場合に適用されます。
「厳密には法律違反だけど、あんたに言われてもねぇ…」と言った感じです。
けいこさんの写真や記事の無断転載は、『著作権法・引用』『権利濫用の禁止』で片付く話だと思われます。
無断転載されたら、取りも直さず、削除依頼を出すのが社会的常識です。自分の画像や作品が金銭的利益を生むタレントや著名人でも、大抵はそうしています。
削除依頼を出しても削除されない場合に、最終的な手段として法的な処置を取ります。
削除依頼も出さずに、いきなり「訴えてやる」は権利の濫用です。
無断転載に限らず、名誉毀損・プライバシーの侵害についても同様です。
ネットトラブルの資料を集めていると、必ず遭遇する有名な判例がいくつかあります。そのどれを見ても、削除依頼を出しても削除されなかったために裁判になっています。