【そろそろ】150◆tKWksCwyLk Part:88【宣言?】
平成18年(ワ)第号 損害賠償金請求事件
答弁書
福岡地方小倉支部民事3部 御中
1 請求の趣旨に対する答弁
原告の請求を棄却する
訴訟費用は原告の負担とする
仮執行宣言を棄却する
との判決を求めます。
2 請求の原因に対する答弁
原告被告間に平成16年12月16日、交通事故が発生した事は認める。
また、インターネット掲示板に書き込みを行った事については不知。
心的外傷後ストレス障害の症状が悪化したとの主張に対しては、争う。
3 請求の内訳に対する答弁
原告の精神的損害に対しては、
当方が電話や監視などを行い、ストーカー規制法による
処罰を受けたことは認める。
しかし、自然人として通常は軽微な精神的損害に留まり
原告の既往歴からして、感受性が強すぎるのが素因と主張する。
よって、金額について一部争う。
転居費用については、落書きをした事は一切なく
自宅にプリキュアのポスターを貼ったことは認める。
これによって、引越を余儀なくされるほどの被害があったとは考えられない。
しかし、本項目については原告の主張を認める。
弁護士費用については、認める。