【チワワ壮絶】ヒヨコ戦艦・チワワを吊すスレ45【大自爆!!】
さてさいたま君、君とっては悪い知らせだ。
著作権法上では、著作権の発効には「発表の有無」は実は関係なかったりするんだ。
公衆に向けて発表していない「著作物」も、著作権の保護対象なんだよ。(クスクス
サンライズが「ヒヨコネタパクリますた〜」って宣伝(裁判)するの?
楽しみだなー(ニヤニヤ
あれ、さっきまでの主張はどうしたのチャハーン?
あるスレで君が泣き言ほざいたの知ってるんだけど
晒しちゃっていいか?
>>119 脳内六法 キターーーー!!! ( ゚∀゚) アーヒャヒャヒャヒャヒャ!!!
>>122 著作権法より引用。
>第二節 適用範囲
>
>(保護を受ける著作物)
>第六条 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
> 一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を
> 有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
> 二 最初に国内において発行された著作物(最初にこの法律の施行地外において発行
> されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
> 三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
二の「発行」された著作物は流石に発表されていないといけないが、一にはそんな注意書きは無いよな。
>第二款 著作者人格権
>(公表権)
>第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された
> 著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。
> 当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
「公表されていない著作物」が存在することが認められているな。
で 、 ど こ が 脳 内 六 法 か わ か り や す く 説 明 し て く れ な い か ?(プププッ
日本はベルヌ条約加盟国なんだよね〜(w
貧脳人間チャハーン君へ
>臨界点まで残り8スレ
残り8スレもあるんかい?(禿藁
>>124 >一にはそんな“ ちぃぅ書き ”は無いよな
>存在することが認められているな
>>124は、さいたま君いじょうの “ 痛さ ” でFB踊り中(ギャハハ
パクリ企業、必死だな(w
>>128 ちぃぅ書き(プ
ちぃぅ
クスクスクス。
で、
>>124に挙げられた著作権法の記述について反論どうぞ?(プッ
んん〜ん(w GJ !!
脳内六法をふりかざしていたのが自分自身だと、正面から突きつけられたさいたま君。
無様ね。