【FLA板】アンチ統一すれっど IN 最悪板 18
●(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわ
らず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ
、罰しない。
●(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的
が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であるこ
との証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関す
る事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合に
は、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
●(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処す
る。
●(親告罪)
第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
名誉毀損について注釈
○「公然」とは不特定又は多数人の知りうる状態をいう。
○「事実を摘示し」とは、具体的に人の評価を低下させるに足りる事実を告げることをいう。
→「事実」は既に一般に知られていてもよく、また、真実か否かも問わない。
○「毀損」とは、社会的評価を害するおそれのある状態を発生させることで足り、
現実に社会的評価が低下したことは必要ないとされる(抽象的危険犯)
○事実の摘示のある場合は名誉毀損罪。ない場合は侮辱罪。
以上
★ネット上★名誉毀損!総合スレ2
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1078134447/l50 より転載。