>>732 これが師匠だとすると結構アレかも。
>蛇足ですが、上記質問において、どれかに「はい」の回答がなされた場合、
>畳屋さんの示唆する行動は、法の下では許されないものになることを
>あらかじめご理解ください。
質問1が「はい」の場合→畳屋氏が被害届を提出した
畳屋氏が被害届を出すのは、法の下で許されないのか?
質問2が「はい」の場合→警察関係者がプライベートで護衛に来てくれる
例えば非番の警官が、あくまでも非番の一私人として知人の取材活動に同行するのは
法の下で許されないのか?
質問3が「はい」の場合→畳屋氏の言葉に脅しの意図は無い
脅しの意図がない発言をして、更にその発言に脅しの意図はないという返答を返すことが、
なぜ法の下で許されないのか?
少なくとも、法解釈が非常に怪しい人であることは事実のようだ。