>>862 インターネットや携帯電話の掲示板などで誹謗中傷を受けたり、個人情報を掲載されて、個人の権利が侵害されるなどの事案が発生した場合、(中略)
権利を侵害する情報を発信した者の、情報の開示請求ができることも規定しています。
総務省令によれば、開示請求できる発信者の情報は、
1 発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称
2 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
3 発信者の電子メールアドレス
4 侵害情報に係るIPアドレス
5 前号のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻
とされています。