トレカメちゃんの写真教室4

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652最低人類0号
肖像権というと、有名な判例がある。

最高裁大法廷判決「京都府学連事件」1969年12月24日
「個人の私生活上の自由として、何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するものというべきである。」

この判例では、「これを肖像権と称するかどうかは別として」と但し書きがあるが、法律を勉強した人は、この判例で言われていることが「肖像権」であると認めるのが、普通。

トレカメは、違う意見だろうけどね。