208 :
国交省HPコピペ課 ◆V9IoCODu3s :
国土交通省自動車交通局長から、本会に対し、平成15年7月17日付け文書(国自総第158号の3、国自貨第44号の3、国自技第86号の3、国自整第70号の3)をもって、“「大型トラックへの速度抑制装置の装着義務付けについて」
次のとおり、指導方の依頼がありましたのでお知らせいたします。
平素は、国土交通行政に対するご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもの若しくはこれに該当する被けん引車をけん引するけん引自動車(以下「大型貨物自動車」という。以下同じ。)
については、当該自動車による高速道路での事故を防止するため、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)の一部が改正され、現在使用中のものを含む大型貨物自動車への速度抑制装置の
装着義務付けが、本年9月1日以降順次適用されることになっています。
この義務付けは、高速自動車国道等において大型貨物自動車に法定制限速度(毎時80キロメートル)を遵守させるため、当該自動車に、法定制限速度に余裕速度を加えた毎時90キロメートル以上で加速ができないようにする装置を装着するものです。
高速自動車国道等での最高速度超過の防止等輸送の安全の確保は、第一に貨物運送事業者の責任でありますが、貴会におかれましても、今後の速度抑制装置の装着義務付けの趣旨を十分ご理解のうえ、貨物の輸送依頼にあたって
貨物運送事業者の運行計画が無理なものとならないよう格別のご配慮を頂くよう、貴会傘下会員に対しご指導お願い申し上げます。
また、関係団体に対して別添のとおり通知しましたのでお知らせします。
注:別添〔(社)全日本トラック協会、(社)全国ダンプカー協会、(社)全国自家用自動車協会の会長宛〕は省略
速度抑制装置=スピードリミッタ