■■■【違法改造速度抑制装置装着車を告発しよう】

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200国交省HPコピペ課 ◆V9IoCODu3s
1.大型貨物自動車への速度抑制装置の装着について

大型貨物自動車への速度抑制装置の義務付けの適用時期等及び装着を免除する基準の緩和について別添2のとおり取りまとめたので、
その内容について確認し、基準が適用される期日までに速度抑制装置を適正に装着すること。
速度抑制装置を装着する際には、事前にその車が装着義務付けの対象であるか否か、また、基準緩和の対象車であるか否かを確認すること。

2.運転者に対する過労防止対策の徹底

速度抑制装置の装着に伴い、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1365号)を
遵守するため必要に応じて運行計画の見直しを行うなど、運転者の過労運転を防止するための措置の徹底を図ること。

3.運転者に対する安全運転等の指導監督の徹底

運転者に対し、高速自動車国道等においては、最高速度(道路標識等により最高速度が指定されている場合にはその最高速度)を遵守し、適正な車間距離を保持するとともに、
速度抑制装置の装着による交通流への影響を可能な限り少なくするため、道路交通法において原則とされている第一車線における走行を可能な限り遵守し、
不要不急の追越しをしないようにする等、速度抑制装置装着車の特性に合わせた安全運転について、指導監督の徹底を図ること。

4.荷主等への協力の要請

荷主懇談会等の機会を活用し、荷主等に対し速度抑制装置の装着義務付けの趣旨について周知するとともに、貨物の運送依頼に際しては貨物自動車運送事業者による
過労防止対策を阻害することがないよう協力を求めること。

<別 貼>

1 大型トラックヘのスピードリミッタの義務付けの適用期日等

(1) 新車

平成15年9月1日以降に新規検査等を受ける大型トラックから適用されます。

(2) 使用過程車

平成14年8月以降の検査の際に、自動車検査証の備考欄に義務付けの適用対象自動車であるかどうか、また、適用対象の場合には適用時期等が、順次記載されることになっています。
記載内容及びその意味については、次頁を参照して下さい。

2 使用過程車に対するスピードリミッタの装着を免除する基準の緩和について

スピードリミッタの装着義務付け対象とした使用過程にある大型トラック(平成15年8月31日までに製作されたものに限る。)のうち、以下の自動車であってそれぞれの条件及び制限を
満足できるものについては、個別に各地方運輸局に申請することによりスピードリミッタの装着を免除する基準の緩和を受けることができます。

(1) 最高速度が毎時100キロメートル以下である自動車(使用している自動車の最高速度については、販売店にお尋ね下さい。)

【条件及び制限】
・高速自動車国道又は自動車専用道路であって、その路線の一部区間又は全区間の最高速度の指定が毎時80キロメートル以上のもの(以下「高速自動車国道等」という。)を運行しないこと。
・自動車の前面、後面及び運転者席にその旨を表示すること。

(2) 離島(高速自動車国道等を有する島及び架橋等により高速自動車国道等との道路交通が確保されている島を除く。)に使用の本拠の位置を有する自動車

【条件及び制限】
・使用の本拠の位置を有する離島の道路以外の道路を運行(整備等のための運行を除く。)しないこと。
・自動車の前面、後面及び運転者席にその旨表示すること。

※スピードリミッタの装着義務付けに関するご質問については、地方運輸局にお問い合わせ下さい(地方運輸局一覧参照)。
201国交省HPコピペ課 ◆V9IoCODu3s :2006/03/02(木) 00:49:33 ID:YfmwFM34
速度抑制装置装着義務付けQ&A集@【基準緩和、適用除外関係】


Q,基準緩和の対象となる離島とは。

A,北海道、本州、四国、九州又は沖縄本島と架橋等で道路交通が確保されていない島であって、高速自動車国道等を有しないものである。
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Q,基準緩和自動車の認定要領における「架橋等により高速自動車国道等との道路交通が確保されている島」とは、フェリーにより高速自動車国道等との道路交通が確保されている島も含むのか。

A,含まない。
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Q,高速道路を有しない離島での使用を条件として基準緩和を受けた自動車が、別の高速道路を有しない基準緩和の対象である離島を走行した場合、基準緩和の失効となるのか。


A,基準緩和の失効とはならない(周辺の基準緩和の対象である離島の走行も可能)。
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Q,緩和認定の業務を速やかに行うために、一括緩和的な少ない申請で多数の緩和が行える方法をとることは可能か。


A,基準緩和自動車の認定要領において一括申請の対象とはなっていないため不可。
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Q,基準緩和自動車の認定要領第3第4号の「高速自動車国道等を運行しないもの。」の確認方法は、申請者の申告によるものなのか。


A,申請者の申告による。
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Q,高速自動車国道等を運行しない旨の確認はどのように行うのか。

A,誓約書による。
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Q,最高速度証明書はどこで発行してもらえるのか。


A,自動車製作者が発行する。ただし、自動車製作者が証明者として特に認めた場合には、その者が発行することができる。
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Q,デフ、トランスミッション又はタイヤの変更により最高速度が、100km/h以下となった場合、基準緩和の対象になるのか。また、90km/h以下となった場合、基準の適用対象外となるのか。


A,デフ、トランスミッション又はタイヤの変更により最高速度が、100km/h以下となった場合は、最高速度証明書又は最高速度計算書の提出により基準緩和の対象となる。また、90q/h以下となった場合、基準の適用対象外となる。

 ただし、最高速度計算書の場合は、部品の販売証明などにより部品変更の事実が分かる書面を添付する必要がある。

 なお、最大積載量、スピードメーター等が保安基準に適合している必要があることはいうまでもない。
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Q,基準緩和の認定の条件となっている表示(高速道路不走行車等)は、いつの時点で表示するのか。また、その表示は、いつの時点で確認するのか。


A,表示義務は、基準緩和の認定日以降に生じる。

 なお、その確認は、基準緩和の認定日以降の最初の検査の日になる。
202国交省HPコピペ課 ◆V9IoCODu3s :2006/03/02(木) 01:01:54 ID:YfmwFM34
速度抑制装置装着義務付けQ&A集A【適用日関係】



Q,速度抑制装置が装着されていない大型トラックについて平成15年8月30日に検査員が検査を実施し、国に9月5日に申請があった場合は、この保安基準適合証を受理できるか(平成15年9月1日以降の最初の検査の日の前日が適用期日の場合)。


A,受理できる。「道路運送車両法第94条の5第1項の規定に基づき保安基準適合証の交付を受けた自動車等への速度抑制装置装着に係る規定の適用関係について」(平成15年8月29日国自技第116号、国自整第80号)を参照されたい。
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Q,自動車検査証に速度抑制装置を装着している旨の記載変更を行う前に指定整備工場において完成検査を行うことが可能なのか。


A,車検証の記載変更を行わなくても指定整備工場において保安基準適合性を判断することができるため可能である。
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Q,「保安基準第2章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」第108条では速度抑制装置の装着日は検査を受ける日の前日となっているが、装着証明書と適合証の検査日が同日の場合に適合証は有効となるか。


A,装着証明書と保安基準適合証の日付が同日であればその保安基準適合証は、有効であり、窓口で受理しても問題ない。
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Q,速度抑制装置の取り付けを確認した場合、自動車検査証の備考欄への記載はどのようになるのか。また、指定整備工場で検査員が確認した場合は保安基準適合証等に記載する必要があるのではないか。


A,記載については検査業務等実施要領3−4−19による。
 また、8月31日以前に製作された自動車であって、後改造により速度抑制装置が装着されたものは、装着証明書又は使用過程車用試験成績書を窓口に提示することとなっている。このため、備考欄処理する際に窓口において、
速度抑制装置の装着を確認した自動車かどうか確認することが可能である。

 ただし、新車の段階で既に速度抑制装置が装着されている自動車であって、当該自動車検査証の備考欄に「速度抑制装置付」の記入がなされていないものが、指定整備工場で検査(確認ランプによる)を行った場合には、装着証明書及び試験成績書はないことから、
備考欄処理する際に当該自動車が、別添の型式の一覧に掲載されているかどうかを確認されたい。

なお、継続検査時には、装着証明書を提示させることから、保安基準適合証等への記載は不要である。
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Q,NOx・PM法の関係で、速度抑制装置の義務付けが免除されている自動車について、対策地域外に住所変更した場合や排出ガス低減装置装着によりNOx・PM法適合となった場合、速度抑制装置の義務付けの対象となるが、適用時期はいつになるのか。


A,住所変更を行った日、NOx・PM法適合となった日である。
203国交省HPコピペ課 ◆V9IoCODu3s :2006/03/02(木) 01:08:53 ID:YfmwFM34
速度抑制装置装着義務付けQ&A集B【速度抑制装置装着関係】



Q,装着要領書に基づき装着した速度抑制装置の修理は、自動車メーカーが指定する事業者でないと行うことが出来ないのか


A,修理後の作動確認、再封印等を行う必要があり指定された事業者で行うことが望ましい。
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Q,再封印、ドアストライカのラベルの再交付は可能なのか。


A,事故、故障、経年劣化等によりやむを得ない場合は、速度抑制装置を装着した事業者において可能である。
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Q,装着要領書が発行される前に速度抑制装置が装着されている自動車は、表示がなされていない。この場合、どのような対応をすれば良いのか。


A,表示については、自動車メーカーが指定する事業者で入手することが可能である。
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Q,装着要領書によれば、ベンツについてはドアストライカのラベルを貼付しないようになっているが、貼付の必要はないのか。


A,ベンツについては、全ての車両において確認ランプ等がついているため、検査では、検査業務等実施要領4−6−3(1)により確認ランプ等で確認することとなっている。このため、ドアストライカにはラベルの貼付はない。
204国交省HPコピペ課 ◆V9IoCODu3s :2006/03/02(木) 01:13:38 ID:YfmwFM34
速度抑制装置装着義務付けQ&A集C【検査関係】



Q,平成15年9月1日以降の並行輸入車(ボルボ、ベンツ)の新車の新規検査における確認検査方法は。


A,ボルボは、実施要領4−6−3(1)(イ)ただし書きにより改変防止策を施した自動車であることを新車装着車用ステッカー(ドア横ラベル)を確認することで担保できることから(ロ)標識とともに確認すれば基準に適合していると判断できる。

 ベンツは、確認ランプ等(ディスプレイ)の最高速度設定値が90km/h以下であることを確認することにより4−6−3(1)(イ)の確認ランプ等の確認となることから(ロ)標識を確認すれば基準に適合していると判断できる。

 また、いずれの場合も、平成15年9月1日以降に新車の新規検査を受ける自動車は平成15年9月1日以降製作された自動車と判断されることから「装着証明書」提示は必要ない。
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Q,車検時に提示する使用過程車用技術基準の試験成績書は、コピーでも良いか(本通は、会社で保管)。


A,試験成績書は、自動車1台毎に発行されるため、コピーでも可。
205国交省HPコピペ課 ◆V9IoCODu3s :2006/03/02(木) 01:25:25 ID:YfmwFM34

速度抑制装置装着義務付けQ&A集D【その他】


Q,新規検査時等におけるスピードリミッタ装着車のタイヤの負荷能力は、タイヤの速度記号がJ(最高速度100km/hのタイヤ)である場合、日本自動車タイヤ協会規格により空気圧−負荷能力対応表の規定の負荷能力値に最高速度90km/hに対応した係数1.02を乗じた数値を
適用して良いか(架装減トンとなる車両の場合、係数を乗じた数値を適用することにより最大積載量が増トンできることが予想される。)。


A,NR装置装着自動車等と同様の取扱いとすることとし、最高速度90km/hに対応した係数1.02を乗じた数値を適用して良い。
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Q,最大積載量(第5輪荷重)5トン未満、車両総重量8トン未満であるトラクタは、

速度抑制装置義務付け対象外か。


A,トラクタが、速度抑制装置装着義務付け対象かどうかの判断は、保安基準第8条第4項第2号(前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車)に該当するか否かによる。即ち、トラクタの第5輪荷重や車両総重量ではなく最大積載量5トン以上又は
車両総重量8トン以上の被牽引自動車を牽引する牽引重量を有しているか否かによる。
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Q,速度抑制装置装着義務付車に、期日以降においてNR装置を取り外していたトラクタにNR装置を取り付けした場合及び類別にあるトラクタの仕様にあわせて改造した場合には、実施要領4−6−2により「改造自動車等の取扱いについて」の改造には含まれないのか。


A,NR装置が「速度制限装置が装着された大型トラクタの速度制限装置の機能確認等について」(平成8年12月27日自技第241号、自整第237号)により適正に取り付けられていると確認できる自動車は、最高速度が90km/h以下の自動車として扱い適用除外とする。
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Q,速度抑制装置の装着の対象となる「貨物の運送の用に供する自動車」に該当する自動車如何。


A,貨物自動車の他、「自動車の用途等の区分について(依命通達)」(昭和35年9月6日自車第452号)4−1−3(1)の特種用途自動車及び最大積載量が500kgを超える特種用途自動車である。