■■■【違法改造速度抑制装置装着車を告発しよう】

このエントリーをはてなブックマークに追加
200国交省HPコピペ課 ◆V9IoCODu3s
1.大型貨物自動車への速度抑制装置の装着について

大型貨物自動車への速度抑制装置の義務付けの適用時期等及び装着を免除する基準の緩和について別添2のとおり取りまとめたので、
その内容について確認し、基準が適用される期日までに速度抑制装置を適正に装着すること。
速度抑制装置を装着する際には、事前にその車が装着義務付けの対象であるか否か、また、基準緩和の対象車であるか否かを確認すること。

2.運転者に対する過労防止対策の徹底

速度抑制装置の装着に伴い、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1365号)を
遵守するため必要に応じて運行計画の見直しを行うなど、運転者の過労運転を防止するための措置の徹底を図ること。

3.運転者に対する安全運転等の指導監督の徹底

運転者に対し、高速自動車国道等においては、最高速度(道路標識等により最高速度が指定されている場合にはその最高速度)を遵守し、適正な車間距離を保持するとともに、
速度抑制装置の装着による交通流への影響を可能な限り少なくするため、道路交通法において原則とされている第一車線における走行を可能な限り遵守し、
不要不急の追越しをしないようにする等、速度抑制装置装着車の特性に合わせた安全運転について、指導監督の徹底を図ること。

4.荷主等への協力の要請

荷主懇談会等の機会を活用し、荷主等に対し速度抑制装置の装着義務付けの趣旨について周知するとともに、貨物の運送依頼に際しては貨物自動車運送事業者による
過労防止対策を阻害することがないよう協力を求めること。

<別 貼>

1 大型トラックヘのスピードリミッタの義務付けの適用期日等

(1) 新車

平成15年9月1日以降に新規検査等を受ける大型トラックから適用されます。

(2) 使用過程車

平成14年8月以降の検査の際に、自動車検査証の備考欄に義務付けの適用対象自動車であるかどうか、また、適用対象の場合には適用時期等が、順次記載されることになっています。
記載内容及びその意味については、次頁を参照して下さい。

2 使用過程車に対するスピードリミッタの装着を免除する基準の緩和について

スピードリミッタの装着義務付け対象とした使用過程にある大型トラック(平成15年8月31日までに製作されたものに限る。)のうち、以下の自動車であってそれぞれの条件及び制限を
満足できるものについては、個別に各地方運輸局に申請することによりスピードリミッタの装着を免除する基準の緩和を受けることができます。

(1) 最高速度が毎時100キロメートル以下である自動車(使用している自動車の最高速度については、販売店にお尋ね下さい。)

【条件及び制限】
・高速自動車国道又は自動車専用道路であって、その路線の一部区間又は全区間の最高速度の指定が毎時80キロメートル以上のもの(以下「高速自動車国道等」という。)を運行しないこと。
・自動車の前面、後面及び運転者席にその旨を表示すること。

(2) 離島(高速自動車国道等を有する島及び架橋等により高速自動車国道等との道路交通が確保されている島を除く。)に使用の本拠の位置を有する自動車

【条件及び制限】
・使用の本拠の位置を有する離島の道路以外の道路を運行(整備等のための運行を除く。)しないこと。
・自動車の前面、後面及び運転者席にその旨表示すること。

※スピードリミッタの装着義務付けに関するご質問については、地方運輸局にお問い合わせ下さい(地方運輸局一覧参照)。