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列島縦断名無しさん:
↓悪事がバレるとこうなります
謹啓
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度は、株式会社ホ○デー日帰りバスツアーにお申込み頂き誠にありがとうございます。
平成22年8月4日(水)に放映された弊社旅行企画の特集におきまして、
番組内で立ち寄り先の『オ○ールミュージアム神戸』について大きく取り上げられました。
番組をご覧になられたお客様並びにお申込み頂いた一部のお客様には多大なご心配とご迷惑を
お掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。
上記事情から大○神戸店様と協議した結果、今回のツアーでの『オ○ールミュージアム神戸』の見学は中止いたします。
代替といたしまして「慈尊院・丹生官省符神社」を見学いたします。
略儀ではございますが下記にて再度行程をご案内させて頂きます。
この度は多大なご心配並びにご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。
無料日帰りバス旅行の注意点
・無料招待と言いながら、旅行行程の中で高額な買い物企画があります。
・当選した本人は無料でも、同伴者が参加する場合には1万円程度かかります。
・旅行という非日常の中での買い物は、冷静な判断を失いがちです。
・店舗で購入した場合には、法律によるクーリング・オフの適用はなく、解約はとても難しくなります。
http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=96731 無料日帰りバス旅行:店に立ち寄り「高い宝石、買わされた」 相談相次ぐ /群馬
◇「返品困難」相談相次ぐ
無料日帰りバス旅行の立ち寄り先で高価な宝飾品を買わされた、
という相談が県や市の消費生活センターに相次いで寄せられてい
ほとんどのケースが店舗に足を運んで購入していることから、
訪問販売や勧誘販売などで一定期間の契約解除が認められるクーリングオフがきかず、返品は困難という。
県によると、県や各市の消費生活センターに寄せられる無料日帰りバス旅行に関する相談は、
06年以来増え続け、08年に11件、09年に15件。今年はすでに県に2件、
市にも数件の相談が寄せられており、前年以上の件数になる見込み。
相談者は40代以上の女性が大半で、昨年はすべて女性からの相談だった。
7月に寄せられた60代女性のケースは、無料の日帰りバス旅行に当選した友人の同伴者として1万円を払い、
旅行に参加。途中で宝石美術館に立ち寄り、ブラックダイヤの磁気ネックレスを23万円で購入したが、
帰宅後にザラザラした表面が気になり、返品したくなったという。
また、4月に寄せられた相談は、無料日帰りバス旅行に当選した50代の女性が途中で
立ち寄ったジュエリー工房で「旅行の記念に」と勧められるまま、
9万円と2万円のネックレス計2本を購入。帰宅してから後悔したという。
いずれも、スーパーなどに置かれたチラシで参加を募る無料の日帰りバス旅行だった。
県は「周囲が購入する雰囲気に流されて買ってしまうケースが多い。
本当に必要か、買う前に考えて」と警鐘を鳴らすとともに
「返品や交換方法を確認することも大事。強引な勧誘などがあった場合は、すぐに相談してほしい」
と呼びかけている。問い合わせや相談は県消費生活センター
(平日電話027・223・3001=9〜17時▽土日電話027・226・2266=同、正午から13時は休み)へ。
http://mainichi.jp/area/gunma/news/20100824ddlk10040135000c.html
旅行業法に抵触する可能性がある日帰り無料バス旅行の懸賞
「大手家電量販店で商品を購入し、日帰り無料バス旅行の抽選応募ハガキをもらったので応募した。
後日、妻が当選したため、自分は実費を払い、一緒にツアーに参加した。途中、宝飾店に行ったが、
そこではマイナスイオン効果があるというネックレスを参加者数人に身に付けさせ、購入を勧めていた。
店は出口が一見してわからない造りだった。参加者数名が高価なネックレスを購入する契約を結ぶ中、妻も契約してしまった。
単純な日帰り無料旅行だと思っていたので、高価な商品を購入するつもりは一切なかった。
大手家電量販店ということで安心させ、集団催眠的な手口で商品を売りつけているように思え、
極めて悪質ではないかと思う」という情報提供がありました。
当センターでは、
(1)送信者は当選した無料日帰り旅行に参加したにすぎないのに、行程表で「見学」と記載がある宝飾店で、
閉鎖的な空間において高額な商品の勧誘をされクレジット契約で購入してしまったこと、
(2)ツアー行程表の記載、について問題があると考えました。
家電量販店に経緯を聞いたところ、
「ツアー代金のほとんどは企画している旅行会社が負担している。
当社は、広告掲載料、応募ハガキの印刷代金、及び当選者数の増加を要望したツアー代金分を負担しているだけである。
詳細は旅行会社からの報告を待たないとわからない」との回答でした。
当該旅行会社に確認したところ、「今回のような無料招待旅行の代金は、
通常、土産物店(本件では宝飾店)からのキックバック等でまかなわれている」とのことでした。
このことについて、当センターは旅行業法上の禁止行為に抵触する可能性があると判断しましたが、
業者は「この手法には問題はないと考えるが検討する」との回答でした。
後日、旅行会社から
「(1)抽選方法や旅行パンフレットの告知記載の見直し、
(2)取引施設(宝飾店)において、出入口の明示、誤解を招く販売手法の取り止め等を実施する」との報告を受けました。
大手家電量販店に対しては、本件の問題点を伝え、旅行会社との連携方法などについて見直しを申し入れ、了承を得ました
http://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_result0710.html