青春18きっぷ PART37

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84列島縦断名無しさん
>>80
18切符の場合は目的地まで普通・快速のみで行く経路に限定
などとは一言も書いてない282条
新幹線・特急に乗れないとは一言も書いてない285条
やはり新幹線・特急に乗れないとは書いてない284条

つまり、18切符はそこで規定されている中で「期限の延長」
(1日分のみの払い戻し等も)
だけがないと特定として券面に書いてあるのみで、
1時間以上の接続遅れ、または2時間以上の遅れ、
旅客の責任でない運転の中止、著しい遅延において
振り替え乗車については、一般の乗車券と同じ権利を有する
ということがはっきりした。

代替経路、列車が特急・新幹線しかない場合は乗せるのが
JRの旅客契約上の義務なので、当然の権利と思って理知的に
請求しましょう。
85列島縦断名無しさん:2006/09/10(日) 22:13:08 ID:yBAWhume0
>>82
そう
普通列車を時刻表の通りに運行するという契約があるから
18切符で旅行に出るわけで、これを履行できない場合は
常識の範囲内で同じ結果をもたらそうとする義務がある。
つまり、ある程度の旅行到達地点まで、その日のうちに
運行している列車があれば、それが特急でも新幹線でも
乗せればいいだけのこと。

>>83
不通になっても救済がないから安いと君が思いこんで
君だけが請求をしないのは自由。ただ、なんの法的根拠も
規則の根拠もないのに適当なことを言うべきではない。

自然災害で困ってる人を、他に手段があるのに乗せない
なんて、JRは鬼畜ですか?
8671:2006/09/10(日) 22:21:00 ID:bu7WPJXs0
>>84
マジレスするのもアホらしいので285条だけ反論
以下抜粋・・・
 (他経路乗車船の取扱方)
 第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車船の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
 (1) 旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に
    至る他の最短経路による乗車船をすることができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車船中に途中下車することができない。
 (2) 旅客は、次に該当する場合に限つて、他の経路を急行列車又は特別車両によつて乗車することができる。ただし、のぞみ号にあつては当社が特に認めた場合に限る。
 イ 急行列車に乗車した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を急行列車に乗車する場合。ただし、普通急行列車に乗車した旅客は、特別急行列車に乗車することはできない。
 ロ 特別車両に乗車した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を特別車両により乗車する場合。この場合、特別車両に乗車できなかつたときは、
    第290条の2の規定により払いもどしの取扱いを受けるものとする。
・・・抜粋終わり
「(2) 旅客は、次に該当する場合に限つて、」と書いてあるとおり、
急行列車(特急・新幹線含む)か特別車両に乗ってでもいない限り、特急等への振り替えは無い。
この条件の中には「その日のうちに到着できる手段が無い場合」とか「ほかに列車が無い場合」という文言は一切無い。
87列島縦断名無しさん:2006/09/10(日) 22:25:19 ID:yBAWhume0
>>86
>第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車船の取扱いは、次の各号の定めるところによる。

「他経路」ってのは、たとえば東海道が潰れてて中央経由で
名古屋に行く的な問題。
よって、285条は後続の特急に乗せて貰えるかどうかの
話とは全く別のことで、乗せてはいけないとはどこにも書いてない。
以上、君の恥ずかしい精一杯の反論はここで意味を失う。


というか、著しい遅延があるなら余ってる編成で、当面の
その列車の目的地までは保証するのが少なくとも最低限の
契約履行行為。
それが面倒なら、後続の特急に乗せてやればいい。
イヤだったら普通列車を出してくれよ、夜通しかけてさ。
18で特急には絶対に乗せない!と思ってるのは、君だけ。
8871:2006/09/10(日) 22:26:24 ID:bu7WPJXs0
>>85
これだけ明確な約款があるにもかかわらず、
過度の救済を要求することの方が・・・・

もう一点、
>>普通列車を時刻表の通りに運行するという契約
そんな契約はどこにも書いていない!!
あるのならソースを示せ!
89列島縦断名無しさん:2006/09/10(日) 22:31:27 ID:yBAWhume0
>>88
これだけ明確に

「18切符では遅延に対する救済はしない・特急にも乗せない」

とは書いてないじゃないですか。

時刻表通りに運行するのは、JRがあらかじめそう宣言してるから
それが契約の意志の現れですよ。こんなの民法の基本です。
また、日本の列車が殆ど遅れないというのも、慣習として
認められてるので、数時間以上遅れてあまりに目的地の手前で
下ろされる場合は、時刻表の通りに運行していたらたどり着いた
であろう場所まで乗せてやるのは義務です。
そこまでして客を見下す必要性はありません。
9071:2006/09/10(日) 22:33:16 ID:bu7WPJXs0
>>87
遅延に関してはもっとお寒い話で・・・
(列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)第282条の2項
以下抜粋・・・
(2) 列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車等の出発時刻から1時間以上にわたつて目的地に出発する列車等に
接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。)
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
・・・抜粋終わり

青春18ではイ、ロ、ハ全て対象外になりますな。
仮に対象だとしても「後続の特急」には乗せてもらえそうにありません(これは普通券でも同じです)
91列島縦断名無しさん:2006/09/10(日) 22:35:04 ID:yBAWhume0
18切符を買うことによる契約は「普通列車なら乗り放題」という
明文による契約ですよね。

で、普通列車とは何か、どれだけどう運行されているのか。
これは時刻表によって明らかにされている。だから、それに
基づいて旅行計画を立てるわけです。

で、その旅行計画通りに乗れるという目測があるからこそ
客は18切符を買い、旅行に出ようと思うわけです。
この段階で、先に宣言した通りに運行する義務が生じるのです。
普通乗車券なら、明日また乗れば有効の場合もありますし、
その日だけの有効でも翌日に延ばすことが出来ますが、18だと
そうはいかない。となると、「延ばす」ことが出来ないなら、他の手段で
契約を履行してもらうしかないわけですね。当然のことです。
後続の列車が特急しかないなら、それに乗せればいいし、
新幹線でもいけるならそうすればいいです。
92列島縦断名無しさん:2006/09/10(日) 22:37:36 ID:yBAWhume0
>>90
普通乗車券なら、特急に乗るのが前提じゃないので
目的地にさえ着けばいいわけだから、有効期間の延長を
してもらって明日乗ればいいわけね。
でも18は延長しないんだから、その日のうちに契約を履行
してもらえばいいだけですな。
延長しちゃうと、行ける距離が伸びてしまうからだと思う。
その代わり、常識的な範囲である程度の保証をすると、
そういう運用のようですな。

で、18では絶対乗せないという条文はどこに?
9371:2006/09/10(日) 22:43:08 ID:bu7WPJXs0
>>89
>>時刻表通りに運行するのは、JRがあらかじめそう宣言してるから
>>それが契約の意志の現れですよ。こんなの民法の基本です。

仮にそうだとしても、
契約不履行の場合のJRの責務を記したのが
282条からのくだりです。

これ以上の対応を求めるのは、もちろん個人の自由です。
94列島縦断名無しさん:2006/09/10(日) 22:45:55 ID:yBAWhume0
うむ、一通り見てきたけど、乗車券の場合は発駅に戻る+
払い戻しというのと、有効期限の延長で目的地に送り届ける
ということになってる。
18は払い戻しはないから、発駅まで戻る(その日のね)権利
だけってことになるね。でも入れた日付は戻らないと考えていいね。
(延長・払い戻しがないから)

これは、運行が出来なくなった列車の代わりのものがない
場合を想定しているようだね。
そもそも、時刻表通り運行するのが契約になっているのだから
出来る限りで臨時列車を出すのは当然のことだから、それが
ある場合はそれに乗ればいいということになる。

代わりの列車が特急だったり新幹線だったりしか用意できない
のはJRの都合だから、これに乗せるのは当然のことだね。
別経路でとか、払い戻しとかの話になると、それはちょっと・・・
ということになるわけだ。これではっきりした。
95列島縦断名無しさん:2006/09/10(日) 22:47:09 ID:yBAWhume0
>>93
法的に、契約を履行(つまり、目的地に届けようとする努力)を
する必要があって、たまたま特急があるなら乗せろというのは
全く理に適ってることで、規約にこれを否定するものはどこにも
書いてありません。

以上です。あなたの完敗。
96列島縦断名無しさん:2006/09/10(日) 22:48:03 ID:hdRfZ1Z10
>>95
債務を履行する義務があるというけど、それは危険負担の問題じゃないの?
予期せぬ災害に遭った時に乗客を送り届けるのが義務か?
不通、運休の場合にも払戻し期間の延長をしないという特約があるからといって、
特急でも新幹線でも乗せますって言う事にはならないだろ?
むしろその特約に準じた形で乗客側が危険負担する事になるのが自然な形じゃない?