あぼーん待機中?の天罰堂応援スレッド

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441神様
>>436-440・・・・・・よく読んでおけよ

信用毀損罪(刑法233条)

 虚偽の風説を流布して、人の信用を毀損した者は、3年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑に
処せられます(刑法233条)。
 「虚偽の風説」とは、事実と異なった噂のことです。一部が虚偽でありさえすればすべてが事実
と異なる必要はなく、また、判例上、噂を流した者が虚偽であると知ってさえいれば、他人から聞
いた話でもよいとされています。さらに、行為者が確実な資料・根拠を有しないで述べた事実であり、
その資料・根拠の確実性は、社会通念に照らし客観的に判定されます。
 「流布」とは、不特定又は多数の人に伝える行為のことで、インターネット上のホームページに噂
を流せば、まず間違いなく「流布」にあたるといえます。
 「人の信用の毀損」とは、自然人・法人の「社会における財産上の信頼を害すること」、「人が支
払い能力又は支払い意思を有することに対する他人の信頼を害すること」をいうとされています。
 すなわち、信用毀損罪とは、「真実でないことを内容とするうわさを不特定または多数の人に伝え
る」罪であり、具体的には、たとえば、「あの会社は倒産寸前である、不渡り手形をだしたとか、
あの食堂は食中毒をだした等の虚偽の情報を流す行為」などが、これにあたるとされています。

刑事の罰金のあとには民事での多額の損害賠償金請求もお忘れなく。