ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ38

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497名無しでGO!
>>496
大阪市内→松戸の乗車券は、基第149条第1項第1号の乗車券にも第2号の乗車券にも該当しない。
また、基第149条は、規則第159条第1項の規定により乗車する場合に適用される旨の規定もない。

よって、この乗車券で、日暮里-上野間の区間外乗車は不可。
なので、「そんな特例は全くない」で正しい。