乗車券類・切符の規則 第31条

このエントリーをはてなブックマークに追加
704名無しでGO!
先日2の会社にて、千葉→東京→新幹線経由→品川→新宿→京王八王子の片道乗車券(101km以上、2日間有効)で jr線内で途中下車はできないと対応された。
そこで2の会社の連規を見せてもらうと3の会社の連規(ネット公開中)と同じ文章が書いてあった。
駅員いわく、連規の76条(3)大都市近郊区間に発着する乗車券を除くという部分に相互発着と書いていないので発着駅が近郊区間にある限り経由が近郊区間外であっても途中下車できないというのだ。
ネット上では同様に経路だけ新幹線にして近郊区間をはずして近郊区間内で途中下車しているブログはかなりある。
(ブログが正しいわけではないが)この取り扱いは正しいのだろうか?切符に詳しい諸兄の回答を求む。